• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代行業の消費税計算方法について)

代行業の消費税計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 代行業の消費税計算方法について、特殊な業態のために分かりにくい点があります。
  • 代行業は手数料収入が売り上げ全体ではないため、消費税の計算方法が異なります。
  • 代行業では、売上金から手数料収入を差し引いた額が委託者への還元となり、経費として計算できます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「事務所の家賃や仕事での交際費など確定申告の際に経費として計上しているものも、消費税の課税仕入れに値するのでしょうか」に。 そのとおりです。パチパチ(拍手) ラーメン屋ですと、麺玉とかスープを出すための材料が「仕入」ですね。 まさか「ガソリンを仕入れて来い」というラーメン屋の親父はいません。 ガソリンで下味を作ってる店だとして、つぶれてしまうでしょうね。 消費税法上は、ガソリン代も課税仕入れです。 ほとんど全ての支払いが課税仕入れと云ってもよいでしょう。 ここでは「消費税がかかってないもの」を覚えていて、それを消費税の申告書作成時に課税仕入れに入らないように注意することを覚えておけばいいです。 「非課税となる取引」に列挙されてるものは消費税がかかってませんので、課税仕入として計算してしまうと「その分の消費税は払ってないだろ!!」と税務署でお叱りを受けることになるわけです。 国税庁HPを見るとかえって「わからなくなる」点が実はあります。 収入印紙は課税仕入に入れません。 切手は非課税になってますが、仕訳がめんどくさいので課税仕入で。 (これ理屈を知らなくても良いです。知りたかったら下記URLをクリック) http://www.jusnet.co.jp/kusuri/edu_body.asp?edu_id=794 家賃(住宅の場合)も非課税仕入ですから、気をつけてください(これ、わからなかったら、別スレにしてください)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
yutakko
質問者

補足

引越しをしていたため回答が遅くなってしまい大変申し訳ございません! ただいま消費税の本を買って勉強中です。 また分からないことがありましたらご質問したいと思います。 この度は大変お世話になり、ありがとうございました(^^)

その他の回答 (6)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.7

No5 です。 代行でOK ということであれば、 あなたの消費税の課税売上は 手数料の3万円分だけでOKですね。 所得税も、今後同じように申告されていいと思います。 で、「課税事業者に該当しませんか」という問い合わせが来たら、税務署へ電話し、売上の計上の仕方を誤ったことをキチンと伝えればOKでしょう。 ちなみに、所得税の売上と、消費税の売上が違うケース、ありますよ。 農協に販売している農家なんかは、農協が控除する「委託販売手数料」を控除して消費税の申告をしていいので、  所得税 売上1200万  消費税 売上 950万 くらいのケースはいくらでもあります。 消費税の課税事業者になるか否かは「事実がどうか」が大切で、その事実に応じて「課税事業者届出書」を提出すればいいのです。整然と説明できれば大丈夫ですよ。 でも、消費税の申告するくらい 稼いでくださいね。

yutakko
質問者

補足

引越しをしていたため回答が遅くなってしまい大変申し訳ございません! ただいま消費税の本を買って勉強中です。 また分からないことがありましたらご質問したいと思います。 この度はありがとうございました(^^)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

代行業者 というのは、 オークション代行などのことですか。 消費税の課税売上高認識についてテーマが及んでいるようですので一言。 例えば、中古自動車のオークションなどの場合「売主」としてしか入場できない場合があります。同然あなたの商品を落札するの方も「売主としてのあなたから買った」ということでは無いでしょうか。 委託販売OKのところで代行してらっしゃるのか、あなた自身が売主としてしか参加できない場所で販売しているのかで、売上の帰属がかわると考えられます。 質問者様の最初の設定で考えれば、特に問題は無いと思います。

yutakko
質問者

補足

オークション代行のようなもので、ネットの場で行っています。 ただし、車など大型で法的にも難しそうなものではありません。 実物が手元にあれば委託販売OKな場ですので、それに関しては問題もなさそうです。 ご助言ありがとうございました。(^^)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

税務署に問合せされたとのこと、その結果連絡を見て。 所得税と消費税の区別はついておられるようです。 ついでに「計算の方法がまったく別」ということを勉強してしまいましょう。 所得税は「売上から経費を引いた額」にかかると単純に理解してください。 つまり儲けにかかります。 儲けがあっても所得税がかかるとは限りません。 扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除という「所得控除」があるからです。、これは税額計算の上で、その人その人で違う「事情」に応じて税金を減らすというものです。 利益は100万円あるんだけど、扶養家族が多いので税金が出ないという話があります。 独身なので税金が高いという話もありますね。 これはその人その人の事情で税金が違うということで、これを「人的控除」といいます。初めて聞く言葉でしょうが、このさい覚えてくださいね。 消費税は「売上の中で預かった消費税」から「事業をする上で支払った消費税」を引いて納税額を出します。 売上よりも経費のほうがかかってしまったという場合には、消費税を払いすぎてますので、申告をすると還付が出ます。 さすがに、経費よりも売上の方が多いのでちょっとだけど利益が出てるという場合があります。 この場合では、消費税は+として出ます。 消費税には、上記の「人的控除」がありません。 夫がいようが妻がいようが、医療費が幾らかかっていようが、お構いなしです。 ですから「経費を引くと儲けなど少し」という場合でも消費税の計算では税金が出ます。 お客から預かってる消費税から、自分の払った消費税を引いて納めるという制度ですから、じいちゃんばあちゃんの面倒を見ていようが、医療費を山ほど払っていても「無関係」というわけですね。 商品を買った際に1万円を渡してお釣りを貰うときに、レジ係は「私には老いた扶養親族がいますので、お釣りからいくらか頂ききます」とは言いません。それをされたら困りますよね。無関係だからです。 消費税の計算で人的控除をしないというのは、レジ係りにどんな事情があってもお釣り計算はキチンとするというのと同じです。 人的控除があって所得税が出ないという人でも、消費税は出るというのは、こういうことです。 ご質問の件で「平成21年分の売上を1,000万円以下にしてしまう」というためには、できるか出来ないかを別にしての荒業というがゲリラ戦法が頭に浮かびました。 21年の所得税申告書の経費を少し削ってしまい「追加で納税額が出る」修正申告書を出してしまいます。 負担が少ないように、数千円納税する程度の額にしておきます。 経費の自己修正ですから、税務署長もこれを認めざるを得ません。 当初が赤字ですので、相当経費を「除いて」しまわないと黒字にならないと思います。 修正申告した税金は払います。 この際、申告書に添付する決算書につける損益計算書を「全く正しいもの」にします。 受託販売したものを「預かり金」とするという正しい処理をしていきます。 これで「追加納税」なので修正申告ができて、売上が1,000万円以下という状態になります。 つまり「平成23年分は課税事業者ではないということになります。 このやり方って、できるんだろうか?と実は私も不安です。机上の空論かも。 法的にはできるのはないか?と思いますが、もっと詳しいかたが「できる」と云ってくれると良いと思います。 税務署にまともに聞くのも手です。 「21年分の修正申告をします。追加納税もします。それで基準年分の売上が1000万円以下になったら、免税になりますか」と。 上記のやり方はネットで入れ知恵されたどでも言いましょう。

yutakko
質問者

補足

毎度分かりやすいご教授誠にありがとうございます! 大変勉強になっておりますm(_ _)m プラス所得にすると、所得税や住民税など色々と影響しそうなので、とりあえず来年度は課税事業者として事業を行うことにします。 肝心な消費税は支払う金額が少なくできそうですので、手間と支払う金額を考えたらお教えいただいた荒業を行う方が私には大変そうです…。(^^;) 所得税や控除に関しては大体存じております。 ご回答を確認する限りでは、消費税は控除の適用が効かないだけであって、あとは同じような計算になると解釈して宜しいのでしょうか? 『仕入れ』という言葉にどうも引っかかっているのですが、『仕入れ』=商品もしくは材料を仕入れるために使った経費ということではなく、『仕入れ』=事業を行う上でかかった経費という大きなくくりで良いのでしょうか? 通常『仕入れ』という言葉を聞くと前者を考えてしまうのですが…。 少し分かりにくい内容でしたら申し訳ございません。 事務所の家賃や仕事での交際費など確定申告の際に経費として計上しているものも、消費税の課税仕入れに値するのでしょうか?…と質問した方が分かりやすいでしょうか。 不明な点が多く、何度もお尋ねしてしまい申し訳ございませんm(_ _)m 税務署に聞いても専門用語ばかりでとても分かりづらいので…(汗)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

受託販売で検索すると、預かり金として受け取り、売上金額は「受け取り手数料」という点を説明してるサイトが沢山でてきました。下記はその中のひとつです。 過去に「預かり金」で上げるべきものを「売上」で上げてたために、消費税の課税事業者になってしまったというのは、ミスとしてはがっかりでしょう。 決算で上げるべき経費が上がってなかったので「正確にやると税金が減る」という場合には更正の請求ができますが、今回のケースでは納税額が変わりませんのでこれに該当しないです。 ここはひとつ考え方を変えてしまうしかないでしょう。 元々、消費税は全ての事業者が課税事業者なのですが、基準となる年に売上額がなければ「免除」になるだけです。 本来「納税すべきもの」です。実は消費税は計算上は自己負担ではありません。 売上のなかの消費税から、自分の支払ってる消費税を引いて納めるということですから、預かってるお金のなかから納めるというものです。 国税当局の味方をするわけではないですが、当局も「消費税は預かり金的な税金です」と表明してます。 22年の売上が1、000万円以下だったというなら24年は免税業者です。 23年の売上額が1,000万円以下なら、25年からは免税業者です。 つまり、1年か2年で免税業者になれるということです。 しょうがねぇなぁと言うところでしょう。 このサイトでは多くの方が回答をされます。 「過去の売上を減らす更正をして、消費税の課税事業者ではなくなった」という事例を紹介してくれる方がおられるかもしれません。 私の知識では「無理」ですが、実際に「やったらできた」という方がいれば、事実には勝てません。 そういう貴重な意見が登場するのを待ちます。

参考URL:
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/06/post_182.html
yutakko
質問者

補足

分かりやすいご教授誠にありがとうございます。 本日税務署に問い合わせて確認してみましたが、納税額が変わらないのでやはり修正申告は無理そうでした…。 実質22年度の収入はマイナスで申告しており、税金は支払っておりません。 ですので税金を払うようにしなければ免税事業者への変更もできないかと思います。 となると、やはり23年度の消費税の計算で支払う税金を減らすしかなさそうですね…。 よく分からないのですが、マイナスで申告していれば、消費税を計算した場合には実質0になるのでしょうか? (税務署の方にそのようなことを言われたのですが…) 消費税の計算の際には、手数料収入分から仕事場として使っている家賃や雑費など諸々の経費などを差し引けるのでしょうか…? 差し引けるのは仕入れ金額のみだと思っていたのですが…。 (実際仕入れはしていないので手数料分の売り上げに対して直に消費税がかかってしまうと思ったのですが、それは私の勘違いでしょうか?) 事業を開始して2、3年足らずで、まだ確定申告慣れもしていない私には消費税の計算は特に理解が大変です(>_<) またご教授いただけたらとても嬉しいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

NO1です。ごめんなさい。先の回答は「間違い」です。申し訳ないですが、無かったことにしてくださいな。 10万円の商品を売った代金は「売上」ではなく預かり金です。 そのうちから委託料の3万円を受け取るわけですが、この額が消費税込みの売上です。 差額の7万円は仕入れではなく「預かり金の返戻」です。 代行業をしてる貴方が消費税の納税申告書を作成するさいには、 全ての売上に105分の5を掛けた額から、課税仕入額(ガソリン代や電気水道代などですね)に105分の5を掛けた数字を引いた額が「納税額」になります。 私も一度勘違いして回答して恥ずかしいのですが、委託者に支払う7万円を「仕入れ」と考えてしまうとわけがわからなくなります。 商品の所有権そのものは委託者にありますので、それを売った代金については「貴方が預かってるだけ」です。 預かり金の返金行為は消費税が課税される行為ではありません。 という理屈をいうよりも「課税されなくて当たり前」ですよね。 「委託品は既に購入者が消費税を支払っていますので、『課税仕入れ』」という点ですが、 購入者から貴方が買い上げたなら課税仕入れですが、預かってるだけですから仕入れではないですね。 もしかしたらですが、預かってる商品が売れたときに「売上額」にしてるために、消費税の課税事業者になってしまってませんか?

yutakko
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 ところで… >>もしかしたらですが、預かってる商品が売れたときに「売上額」にしてるために、消費税の課税事業者になってしまってませんか? ご指摘の通りです(><;) となると、これで課税となったらかなり損をすることとなりますよね…? 確定申告を改める必要があるのでしょうか? 売り上げとならないのなら、すごくやっかいなことになりそうですね…(T0T)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「10万円で売れた物に対して、3万円の手数料を頂戴する場合」 100,000円×5÷105=4,761円(消費税) 100,000円ー4,761円=95,239円(商品だけの価格」 30,000円×5÷105=1,428円(消費税) 30,000円ー1,428円=28,572円(純粋な手数料) 一年間の取引きがこれだけ!!という場合の納付する消費税額の計算 4,761円ー1,428円=333円 消費税の計算方法は「外税方法」と「内税方法」の二通りあります。 収入印紙など消費税がかからないもの以外は、全て消費税が課税された後の額で支払いをしてます。 「当店では消費税をいただいてません」という表示をしてたとしても、10万円の売上に対しては上記のように、4,761円の消費税を受け取ってる計算をします。 ちなみに、国税庁HPなどを見ると消費税率は4%となってますので「違ってる」といわないようにしましょう。 国税である消費税が4%、地方税である地方消費税が1%、合わせて5%です。 税目を正しくいうと「消費税および地方消費税」という言い方になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

関連するQ&A