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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の課税区分について)

消費税の課税区分について

このQ&Aのポイント
  • 消費税における不動産の課税区分について質問があります。
  • 居住用と店舗用の両方が混在している不動産について、譲渡時の課税仕入れについて知りたいです。
  • 不動産の土地部分は非課税仕入れとし、建物部分は課税仕入れとすべきかどうかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

建物と仲介手数料は、課税・非課税共通の課税仕入れとなります。 課税売上割合が95%以上であれば、全額仕入税額控除出来ますが、 95%未満であれば、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより 控除することとなります。 土地の譲渡は非課税取引のため、課税仕入れにはなりません。 No.6201 非課税となる取引 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm No.6405 課税売上割合の計算方法 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6405.htm No.6401 仕入控除税額の計算方法 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

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