※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の課税区分について)
消費税の課税区分について
このQ&Aのポイント
消費税における不動産の課税区分について質問があります。
居住用と店舗用の両方が混在している不動産について、譲渡時の課税仕入れについて知りたいです。
不動産の土地部分は非課税仕入れとし、建物部分は課税仕入れとすべきかどうかお教えください。
消費税の課税区分についてお尋ねします。
法人ですが不動産を土地とその上に存する建物と同時に取得しました。
対価を不動産所有者に、仲介手数料を支払いました。
当社では対価と仲介手数料の合計を取得価額として経理しました。
建物は居住用と店舗用の両者が混在しています。
この不動産はしばらくは居住用と店舗用として貸し付けますが、その後、譲渡する予定です。
この場合は、建物部分は原価に算入した仲介手数料とともに課税仕入れとしましたが、土地部分は単純に非課税仕入れとしてよろしいのでしょうか?
土地と建物を一体となって売却すのであれば、土地部分は、非課税対応の課税仕入れではなく、共通対応の課税仕入れになると聞いたのですが…
よろしくおねがいします。