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消費税増税で困るのですが・・・?教えてください。
調剤薬局をやっています。 医療費は無税なので、消費税が上がると、薬剤の仕入価格が消費税分上がりますが、売り上げには一円も転嫁出来ず、どう考えても経営が成り立たなくなると思うのですが? ほかにもこんな業種はあるのでしょうか?
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自分は税理士でもなく、知識も持っているわけでもありません。 で、この質問を見たとき、#1さんと同じように還付が受けられるのでは? と思ったのですが、調べてみるとダメなようですね。 http://www.taxpartner.jp/keieisya-isi-syouhizeizouzei.html http://mf0929.blogspot.jp/2012/07/blog-post_14.html http://fujiwaranaoya89314.blog104.fc2.com/blog-entry-56.html 改めて考えると、還付が受けられるというのは自分ではない最終消費者がいる場合に 受けられるのではないでしょうか。調剤薬局の場合、本来なら薬を買う方が 最終消費者になるべきなのに、弱者救済の観点から非課税になってしまい 薬を買う方が最終消費者にならず、なし崩し的に調剤薬局が最終消費者になっている ということではないかと思います。 そしてもしもこのパターンで還付を受けられるとすると、最終消費者が上の段階 (3番目のブログで言う問屋)が最終消費者になるだけで、根本的な解決に なっていないのではないでしょうか。そういった意味では、薬を消費者に売るという 末端を非課税にするのであれば、途中の問屋から調剤薬局など薬を売るという すべての段階で非課税にしなければ誰かが割を食うのではないかと思います。 そういった意味で、システムの問題ではないかと思います。 で、質問者様の質問ですが、売り物が非課税となるようなものは結構存在します。 例えば賃貸マンションの家賃などがそうですが、これって値段をある意味自由に 設定できますよね。契約途中で家賃を上げることはできなくても、契約更新時に ”今年から家賃を値上げね”とすることはできますよね。 そういった観点で見ると、売り物が非課税かつ売り物の値段を自由に設定できない という調剤薬局は特異なのかもしれません。
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#4様。ご指摘ありがとうございます。大変参考になりました。 そう考えると、最終的な消費者が購入する際、非課税となるような業界ならば 調剤薬局に限らずあちこちで消費税増税に関する問題が生じると言うことでしょうかね。
- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 住宅の家賃も、法律で「転嫁禁止」になっています。 修理にしろ、リフォームにしろ、募集にしろ、全部の消費税が値上げになっても、家賃にはビタ1円、消費税を取ってはいけないことになっています。法律で。 で、「家賃は更新期に上げられるよね」というご意見も見えるようですが、更新期だろうがなんだろうた、合意がないとダメです。値上げ禁止です。 どうしても値上げしたい場合は、「訴訟をやって裁判所の許可を得ろ」と借地借家法に書いてあります。 裁判に一体いくらの費用と、どれほどの年月がかかるのか・・・ 事実上不可能。 理屈的には、上げられないぶんというか消費税分を上乗せして、新しい人の家賃を大幅に上げて回収すればいいわけですが、同じ間取り・同じ設備なのに、あっちは5万円、こっちは6万円という具合に、家賃を上げられるかどうか、という話ですね。 もちろん談合すれば可能でしょうが、ご承知のとおり、談合は不可。 大都市しか見ようとせず、都合のいいことしか言わない日銀や税務署の言い分と違って、地方の家賃・地代は値下がりする一方のこのご時世に、家賃額維持どころか値上げ・・・ 不可能です。 これを「値上げすればいいんだから、いいじゃないか」というなら、どんな業界の、どんな零細企業でも値上げできます(法律で禁止されているわけじゃない)から、なんの問題もないことになります。 実際、財務官僚はそう思っているのかもしれませんが、そんなことを自分だけやったら倒産・破産するしかありません。 どんな業界も、苦しいと思いますよ。
- at9_am
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> いろいろな所で(税理士等)聞いたのですが、還付されそうもありません。 帳簿はちゃんとしていますか? 取引の証明書関係(例えば領収書など)は? 課税関係の申告は? もしかしたら、小規模だからといって免税事業者を選択していたり、簡易課税を選択していませんか? 還付が適用されないのはいくつかパターンがありますが、全てきちんとしているなら還付されないはずはありません。
- at9_am
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> 医療費は無税なので、消費税が上がると、薬剤の仕入価格が消費税分上がりますが、売り上げには一円も転嫁出来ず、どう考えても経営が成り立たなくなると思うのですが? 消費税の仕組みは、簡単に言えば、企業側は売上等で受け取った消費税等と仕入れ等で支払った消費税等の差額を納め、支払分が多い場合は還付される、となっています。 売上時に消費税を受け取ることが法律的にできない場合には当然にして支払った消費税は還付されるので、経営を圧迫することは、少なくとも事後的にはないはずです(資金繰りの問題としてはあり得ますが)。
補足
at9_amさん ありがとうございます。 私も通常(普通に考えると)そうだと思い、いろいろな所で(税理士等)聞いたのですが、還付されそうもありません。
お礼
Charlie24さん よく調べて頂き、ありがとうございます。 理解できましたし、問題点がわかりました。 また、この問題を重要視している方々が他にもいることもわかりました。 教えていただき感謝します。