- ベストアンサー
消費税
薬局の消費税で聞きたいのですが、売上は毎年45,000,000ぐらいです。ただ今まで消費税を納税していなかったのですがそれはなぜでしょうか? 薬を販売している売上は消費税は非課税なのでしょうか? また各施設へいって診察をしている売上げも非課税ですか?どうもよく分からないので教えて頂けないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
処方箋とは、調べられたことのとおりですが、簡単いうと、病院に行って薬が出る場合がありますが、小さい病院等の場合、診断・治療の後に、その医師の指導に基づいて処方箋を発行し、それを持って近く又は掛かりつけの薬局に行くと薬が出る場合がありますが、その処方箋に基づくものは健康保険法等の規定による薬の譲渡のため非課税となります。(消費税法別表第1六、消費税基本通達6-6-2)
その他の回答 (2)
- korotyan28
- ベストアンサー率75% (30/40)
まず消費税の納税義務の判定としましては、簡単に言うと前々年又は前々事業年度の課税売上高が3,000万円を超えた場合に発生します。 で、毎年の売上が4,500万円ということですが、薬局の場合、いわゆる処方箋に関してましては、非課税売上となりますので、今までは、売上の合計としては4,500万円だったかもしれませんが、処方箋の割合が多く、一般に販売している売上に関しては3,000万円を超えなかったため、消費税を納める義務がなかったのではないでしょうか?
補足
御回答ありがとうございます。処方箋っていうのは何でしょうか?辞書で見ると、医師が薬の作り方や用い方を書いて、薬剤師または患者にわたす書きつけとあるのですが? 結局患者が病院の医者から指示された薬を買ってきた分ってことでしょうか?なぜ非課税になるのか教えていただけないでしょうか?
- saorinchan
- ベストアンサー率47% (31/65)
毎年45,000,000の売上でしたら、免税事業者ではないようですね。ちなみに、前々年の売上も3千万以上ですよね? ということは、単にするべき納税をおこたっているか、税額計算の結果、納税額がないかのどちらかということですね。 単なる薬の販売は非課税ではないので、そういう結論にならざるを得ません。 ところで、一点だけ気になるのですが「各施設へいって診察をしている売上げ」というのは何を意味するのでしょうか?あくまでも薬局なんですよね?保険診療にかかる売上げは非課税ですが、病院や診療所ではないんですよね?その点だけは補足願えたらと思います。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました!