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消費税の個別対応方式の区分けのしかたについて教えてください。
消費税の個別対応方式の区分けのしかたについて教えてください。 原則課税で事務職の課税事業者なんですが、昨年は初年度で結果的には固定資産の取得費や開業費と広告宣伝費、消耗品費、水道光熱費、電話料位しか発生しませんでした。(売上は結局ゼロで、預金の利息がほんのわずかだけ発生しています。)このような場合、これらが全て課税売上のみ対応の課税仕入れだと考えて消費税の還付は受けられるでしょうか。要するに、共通対応の課税仕入れや非課税売上のみ対応の課税仕入れはないものとして申告したいのですが、何か問題点があれば具体的に教えてください。
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補足
専門家の方、ご丁寧に説明してくださいましてありがとうございます。 かなり分かりかけてきているのですが、「銀行に行くときの交通費のうちの月1回分が共通課税仕入」という意味がまだよく理解できません。ということは、月2回目以降の分からは課税売上対応仕入となるのでしょうか。金額での判断ではなく、支出内容で判断するものと自分では考えていましたが、そうではないのですね。何分素人で私の理解が悪いもので、この点につきご教示下さい。