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消費税の個別対応方式の区分けのしかたについて教えてください。
消費税の個別対応方式の区分けのしかたについて教えてください。 原則課税で事務職の課税事業者なんですが、昨年は初年度で結果的には固定資産の取得費や開業費と広告宣伝費、消耗品費、水道光熱費、電話料位しか発生しませんでした。(売上は結局ゼロで、預金の利息がほんのわずかだけ発生しています。)このような場合、これらが全て課税売上のみ対応の課税仕入れだと考えて消費税の還付は受けられるでしょうか。要するに、共通対応の課税仕入れや非課税売上のみ対応の課税仕入れはないものとして申告したいのですが、何か問題点があれば具体的に教えてください。
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お考えの通り、将来の売上のために支出したものが、課税売上に対応する課税仕入です。 共通課税仕入を区分計上するのは、上記の原則をわかっていると言うことを経理面からも主張するためです。全部を課税売上対応仕入とすると、税務調査の時になぜ全部が課税売上対応仕入であるかを説明しなければならなくなります。 現に非課税売上(受取利息)があるのですから、全てが課税売上のためという説明はつきません。課税売上対応と非課税売上対応とを区別していなかったのだから、課税売上割合で控除額を計算する→課税売上割合0だから控除額なし=還付なしと税務調査で言われる可能性があります。 ここはなんとしても少しでも共通課税仕入としておくべきです。共通課税仕入を少しでも区分してあれば、税務署の側からは、「個別対応させていないから還付0」ということは絶対言えなくなります。 事業の具体的活動状況、費用の発生状況などがわかりませんので、あくまでも参考ですが、会計処理のためだけに使う事務用品費、銀行に行くときの交通費のうちの月1回分とかは、共通課税仕入だと思います。
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- ctaka88
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ご理解の通りで問題ありません。 銀行の例を出したのは、銀行に週1,2回はいくとするとそのうちの何回かは共通課税仕入と言うべき用件も持って行くでしょう。それを2分の1ずつ課税売上対応、共通課税仕入対応と計上するのは面倒でしょうから、月1回は共通課税仕入、他は課税売上対応として処理してはどうかと言うことです。 要は原則通りに区分しているのだけれども、その都度判断するのが困難なものは一応の説明がつくような形で機械的に区分しておくと言うことです。
お礼
理解が悪い私に対して、丁寧なご回答ありがとうございました。 調査が入るというので、緊張しています。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
初年度の開業費の支出、固定資産取得、費用支出のほとんどが課税売上の発生する事業の準備のためのものであるならば、当然税額控除=税額還付が受けられます。 ただし、共通対応の課税仕入がゼロと言うことは考えられないのですが。 現実に預金利息=非課税売上が発生しているのですから、共通課税仕入として計上されているものがなければ、課税売上に対応した課税仕入を区分計上していることを積極的に主張できないでしょう。 したがって総務や経理に特有の費用支出だけは共通課税仕入として処理すべきだろうと思います。 この区分さえはっきりさせておくと、消費税は問題なく還付されますが、当然、税務調査はあります。 新会社設立=工場建設の場合に関与して、1億円を超える消費税の還付を受けたことがあります。総務経理部分のわずかの費用だけ共通課税仕入として申告し、税務調査でも問題になりませんでした。 No1の方の回答で問題にしているのは、実際は非課税売上しか発生しない事業が主なのに、主たる事業の売上発生前にわずかばかりの課税売上を生じさせて、非課税売上対応分の控除=還付を受けようとする場合です。これは消費税法の条文の不備です。
補足
まずはご回答ありがとうございました。 この内容を見ますと、会社での例を引き合いにされておりますが、私のような個人事業であればどう考えたらいいのでしょうか。文中にある総務経理部分のわずかの費用とは、具体的には消耗品費などを指すのでしょうか。 自分としては将来の売上に対応する支出かどうかで判断すると思っていました。今度はそれを抽出するのに頭を悩ませております。 この点につきアドバイスいただけたら幸いです。
- bigbrk
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課税売上が無いため、還付は受けれません。 課税売上のみ対応する課税仕入れと言うくらいですから、課税売上がないと、、、 それが通用するなら、非課税売上のみの会社やマンション経営者が課税事業者の届出さえ出せば還付を受けれてしまいます。 マンションの取得価額に対する消費税の還付が流行っていますが、これは自動販売機などを設置し課税売上を生み出しているために受けれるものです。
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
補足
回答していただいた中でちょっと理解できないのは、その課税期間中に必ず課税売上がないとだめなんでしょうか。他の方のご意見も聴いてみたいのですが…。
補足
専門家の方、ご丁寧に説明してくださいましてありがとうございます。 かなり分かりかけてきているのですが、「銀行に行くときの交通費のうちの月1回分が共通課税仕入」という意味がまだよく理解できません。ということは、月2回目以降の分からは課税売上対応仕入となるのでしょうか。金額での判断ではなく、支出内容で判断するものと自分では考えていましたが、そうではないのですね。何分素人で私の理解が悪いもので、この点につきご教示下さい。