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駐車場と分筆

近々、土地付き家屋を相続する見込みです。 庭が大変広いので、相続後にはその庭の大部分を模様替えし、有料駐車場として商売するつもりです。 ところで、このような場合、その駐車場予定部分は分筆することになるのでしょうか。勿論、相続する土地は、現在は1筆の宅地です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

#1です。 「その庭の大部分を模様替えし、有料駐車場として商売する」のなら「物理的現況に変更が生じたことによる登記」をしなければいけません。 庭の一部に自家用車を止めているような状況なら宅地のままでかまわないのは、以下の不動産登記事務取扱手続準則があるためです。 第68条 次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。 この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。

gihun
質問者

お礼

ありがとうございました。 本例の場合は、分筆して地目は恐らく雑種地ということになりますね。

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その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11171)
回答No.4

捕捉に関しての回答です。 課税するのは、市役所の固定資産税課です。 どのように課税するかは、時代とともに移り変わってきています。 駐車場として、1台とか2台なら、宅地としての課税でしょうが、 いろんなパターンがあるし、他人の土地の課税価格は、公表されませんので、謎の部分があります。

gihun
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11171)
回答No.2

分筆登記には、50万円~です。 駐車場の場合、固定資産税が、高額になります。 固定資産税は、その時の使われ方により、課税されます。 住宅用地では、6分の一になっています。 有料駐車場にする場合、文筆登記しなければならないとする決まりはありません。

gihun
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 分筆登記しなければならないとする決まりがないなら、全体を1筆のまま引き続き「宅地」として固定資産税の軽減措置を受けた方が得ではないでしょうか。こんなうまい抜け穴があるとも思えませんが・・・

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

有料駐車場として商売を始めるときに分筆すれば十分です。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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