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土地の分筆売買について

個人事業主です。昨年隣接している土地を購入し駐車場としていましたが、今回使いづらい部分を分筆し売買することにしました。この場合の分筆にかかった経費科目はなにになりますか。さらに土地の購入単価そのままで分筆地積に乗じて売買価格としましたので、売買の損益はないと思いますがいかがでしょうか。 なお、この土地は事業用として固定資産計上しています。

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  • minosennin
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回答No.2

仕訳はお書きのとおりです。事業所得の帳簿では損益は発生しません。 一方、分筆費用は譲渡所得(分離)の計算に取り込まれます。したがって譲渡所得の計算は、 収入金額300,000 取得費300,000 譲渡費用50,000 差引譲渡所得△50,000 となります。 このマイナスは、他の所得との通算はできないことになっています。

hougakupop
質問者

お礼

親切にありがとうございました。大変助かりました。

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その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

分筆費用は全額が譲渡所得の譲渡費用となります。地積に応じた按分も必要ありません。 したがって、事業所得には関係ないので、事業主貸として記帳します。 購入単価そのままで分筆地積に乗じて売買価格としたのなら、譲渡費用の額だけ譲渡損失が発生することになります。 なお、事業用として固定資産に計上されているかどうかは、譲渡所得の取り扱いには関係ありません。 http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2008/06/post_d365.html

hougakupop
質問者

お礼

親切にありがとうございました。大変助かりました。

hougakupop
質問者

補足

ありがとうございました。 では、仮に 1,000,000円で購入した土地を分筆し300,000で売却し現金で受け取り分筆登記費用が50,000円を現金で払った場合の仕訳は 現金300,000   土地300,000 事業主貸50,000  現金50,000 でしょうか。 土地取得時は登記費用等が経費として認められますので、分筆登記費用も認められると思っていたのですが。 すいませんまったくの素人なものですから。

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