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居宅の敷地とこれに接続したテニスコートの部分を分筆した土地は宅地なのに
居宅の敷地とこれに接続したテニスコートの部分を分筆した土地は宅地なのに、 居宅の敷地から分筆した公衆用道路は、宅地にならないのはどうしてですか? 宅地に接続するテニスコートは宅地らしいですが、 公衆用道路も宅地から分筆し、物理的に宅地に接続してるのであれば 宅地ではないかと思ったのですが、この分筆した公衆用道路は何に あたるのでしょうか? また、合わせてこのテニスコートと公衆用道路の地目の扱い方の 違いを教えて下さい。 よろしくお願いします。
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不動産登記法上、登記地目は宅地、公衆用道路など21種類に限定されております 登記されるべき地目は、実際の利用状況に応じてなされますが 宅地・・・建物の敷地又はその効用を維持するためのもの 公衆用道路・・・一般の交通の用に供されるもの (*上記は文言が正確ではありません) として分類され、物理的に宅地と接続しているの否にかかわらず、分筆して明確にその用途が分かれているのであれば地目も明確に区分されます。 公衆用道路についてですが 状況が分からないので想定条項を付します (1)公衆用道路部分が道路法上の道路又は、建築基準法上の道路であれば”公衆用道路”になります (2)自分で勝手に分筆、地目変更登記したのであれば、公衆用道路ではなく宅地の一部として扱われる可能性もあります 次にテニスコートは一般的には宅地と接続していれば宅地に分類されます。宅地に接続していなければ、雑種地として分類されます。 最後に宅地(テニスコート)と公衆用道路の取扱の違いは、固定資産税の課税額が異なります、極端に言えば公衆用道路は課税されません 建築基準法上では宅地(テニスコート)は当然建物建築可能です。公衆用道路の場合、上記(1)であれば建築不可、(2)であれば地目に関係なく建築可能です なぐり書きですが参考になれば幸甚です
お礼
詳しいご回答をありがとうございました。 わかりやすかったのでとても参考になりました。