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分筆の仕方と固定資産税について

土地分筆と固定資産についてお聞きしたいと思います。 今回、農地の一部に自宅を建設予定しているのですが、農地の一部の長方形の部分の真ん中に建設予定です。 3分の一の場所には最初から分筆があり、道路より縦に分泌することになります。 この場合、家を建てる部分が宅地とみなされるので、少しでも小さく分筆しておきたいのですが、1筆入っているので、縦に1本入れるのに(1)に分筆・(2)に分筆と聞いております。(3)の分筆をして、農地のまましておいたほうが得か、分泌して家の部分のみ宅地として今後、固定資産を払っていくほうが良いのか、お知恵を頂きたいと思います。 ちなみに(3)を分筆したとして、自家用車の通路として通る部分は農地のままでもよいのでしょうか?(砂利を入れる予定です。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

調整区域なら簡単に増やすことが出来ないと思いますので150坪?宅地にしたほうが良いのでは。 後で車庫や家の倉庫など建てたくなったときに農地には建ちません。 農地を農地として使用しない場合、違法ですし雑種地の課税になると思います。 宅地のほうが固定資産税も安いかもしれません。

dokonnjyou
質問者

お礼

ワードで作成の図面を添付しようとしたのですが、上手く出来ずにいたのに、文章だけでアドバイスいただき有難うございます。 まだまだ解決してないのですが、雑種地のほうが課税が高いとは知りませんでした。 参考になりました。 有難うございます

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>農地の一部に自宅を建設予定しているのですが 農地法4,5条届出の受理=市街化区域 同じく許可=調整区域 の時点で どうあがこうと 税は現況課税と言いながら 宅地で課税されます。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

お考えが若干違うと思われます。 宅地にするには農地転用しなければならず、自由にできません。 まず、建物用の敷地を決められ、他に雑種地として必要な用途がないか確認された上で、農地転用許可を申請します。そして許可が下りた段階で分筆、さらに地目変更などに着手しますので、許可になった部分しか農地以外に変えられません。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.2

文章だけでは何とも判断できません。下記のサイトでお近くの 不動産コンサルティング技能登録者またはファイナンシャルプ ランナーを探し、資料を見ながら相談してみて下さい。 目から鱗のアイデアが見つかる可能性もあります。

参考URL:
https://www.kindaika-k.jp/
dokonnjyou
質問者

補足

申しわけありません。 ワードで作成の図面を添付しようとしたのですが、上手くできず文章だけの質問になってしまいました。 参考URLこれから拝見したいと思います。

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