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宅地内の駐車スペース
宅地の一部分を家族の駐車場として使っています。露天です。 駐車している部分は塀で囲いをして庭へ直接入れないように区切りをつけてあります。 宅地として課税されていますが正しいでしょうか。 駐車場という地目で登記すべきでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
宅地の課税で問題ありません。 宅地の一部を月極などの有料駐車場とするならば、非住宅地となります。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2216/11171)
固定資産税は、現在の使われ方を、市役所の固定資産税課が確認して、 課税をしています。 宅地として、課税されているのは、それが正しいからです。
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ありがとうございました。安心しました
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6849/9742)
宅地の一部を駐車場に使用しているのは、全体として「宅地」のままで問題ないです。 わざわざ駐車場分を分割し、税金を高くするなんてことはしなくて構いません。 (そこを誰かに貸していて利益が発生してたりすると、マズいかもしれませんが。) また、現状、駐車場分の土地も含めて一筆の宅地となっているならば、そこ込みで建蔽率・容積率を計算した建物が建っている可能性があります。 駐車場分の土地の地目を変更するためには分筆する必要がありますが、分筆して住宅地側の土地が狭くなると、現在の建物が建蔽率・容積率オーバーの違法建築物になってしまう恐れもあります。(既存のものを取り壊せとまでは言われないが、増築やリフォーム等が出来なくなる) こちらの点からも、分筆・地目変更はお勧めできません。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
詳しく知りませんが、駐車場として登記すると雑種地となり、税金が高くなるようです。 そのままなら住宅地となりますが、こちらには減免措置があるようです。 違っていたらごめんなさい。
お礼
ありがとうございました。理解できました
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9783)
日本はとても狭いので、外国のようにはいきません、車は 荷物を搬入する為に有り、宅地の横に駐車するのは普通です、 どこか駐車場借りるのは、車の役目を果たせない、重たい荷物 は体の負担になり、健康を害します。
お礼
ありがとうございました。理解できました
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ありがとうございました。安心しました