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分筆・贈与に当たっての滅失登記の時期と土地分筆後の地番の割り当て

土地の分筆を予定しているのですが、そのことで教えていただきたいと思います。 義父の土地を2筆に分筆し、その1筆を主人の名義に変更(贈与)することになりました。 先週主人の名義に変更する部分に建っている建物を取り壊し終わり、 近々滅失登記をするつもりでいるのですが、ほぼ同時に土地の分筆が行われます。 そこでまずお聞きしたいのは、分筆が先、滅失登記が後になってしまうと、 登記するにあたり、何か不都合なことがあるのでしょうか? (例えば、必要になる書類が増えるとか) 分筆が先だと義父の住所と登記簿上の所在が変わってしまうのではないかという 心配があります。 それから分筆後の所在についてですが、 現在の所在は登記簿を見ると町名の後に「120番地1」となっています。 とすると、分筆後のもう1筆は「120番地2」となるのでしょうか? また余計な手続きを避けるため、 できれば分筆後の所在を義父の土地はそのままに、 主人の土地に新しい地番をつけてもらえればと思っているのですが、 分筆後の所在はどのように割り当てられるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありません。 義母はなんにしても手続きなどが一切できず、 先日も大変な苦労をしたものですから、 もしこういうパターンだとこちらが優先されて1番になるなどという 方法?がありましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>義父の土地を2筆に分筆し、その1筆を主人の名義に変更(贈与)することになりました。贈与の場合には贈与税の対象となりますが、その点はご承知ですね? >そこでまずお聞きしたいのは、分筆が先、滅失登記が後になってしまうと、 >登記するにあたり、何か不都合なことがあるのでしょうか? >(例えば、必要になる書類が増えるとか) 特にはないでしょう。 >分筆が先だと義父の住所と登記簿上の所在が変わってしまうのではないかという >心配があります。 登記上の地番と住所は別物ですから(登記は法務局、住所は市町村役場の住民登録)、直接的には関係ありません。 >それから分筆後の所在についてですが、 >現在の所在は登記簿を見ると町名の後に「120番地1」となっています。 >とすると、分筆後のもう1筆は「120番地2」となるのでしょうか? 120番地2がまだなければそうなるでしょう。最後の数字は枝番といいます。 すでに枝番が複数存在する場合には最後の枝番の次の番号になります。 >できれば分筆後の所在を義父の土地はそのままに、 >主人の土地に新しい地番をつけてもらえればと思っているのですが、 >分筆後の所在はどのように割り当てられるのでしょうか? 地番に関しては、分筆時にはひとつは従来の枝番、もうひとつは新規でつける枝番となりますから、そのようなことは可能です。 なお繰り返しますけど、住所と地番は必ずしも一致するものではありません。 特に住居表示を採用している地域では一致しないのが普通です。 ようするに地番と住所は別物とお考え下さい。

chii_ricky
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 贈与税がかかってくることはもちろん承知です。 主人が言うには、以前にも土地を分筆して親戚にあげたとのことで、 すぐ隣に建っている借家の土地がそれになるそうです。 ということはその時点ですでに120番2か、それ以上の数字の枝番が出来ていると理解していいのでしょうか? 地番と住所は全く別と考えていいんですね。 免許証の表示では 本籍が120番1となっていて 住所が120番となっています。 また住所だけでいうなら、隣の借家の住所もすべて120番なんだそうで、確かに郵便受けはどの家も120番とだけ書いてありました。 すみません。まだちょっと地番と住所が混同しているようです・・・。 わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>ということはその時点ですでに120番2か、それ以上の数字の枝番が出来ていると理解していいのでしょうか? そうでしょうね。 >地番と住所は全く別と考えていいんですね。 そうですね。 ただ新規に建物を建てた場合には、住居表示が施行されている地域でしたら地番とは関係なく番号が振られますが、住居表示制度のない地域ですと、地番と枝番ベースで住所を作ります。 なので新規建物の場合にはまったく関係ないとはいえないのですが、必ずしも一致するものでもないというわけです。 ちなみに住居表示制度ではない場合、複数の筆(土地)にまたがって建てた場合には大抵は建物が過半数かかっている土地の地番を使います。 ご質問の場合、現在の住所のつけ方からして多分住居表示されていない地域と思いますので、新規の住所作成では、建物を建てて転入届け(あるいは転居届け)を出すときに、建てた家の図面(建築確認申請時のものが簡単でよい)と公図や地積測量図を持参すればそれにしたがって役所で住所を決めてくれますよ。 >すみません。まだちょっと地番と住所が混同しているようです・・・。 いえいえ、理解しにくいですよね。

chii_ricky
質問者

補足

分筆する線は、取り壊した建物と既存の建物とのちょうど境になります。また新築する私たちの家も名義変更する土地の中に収まるように建てますので、複数の筆をまたぐような格好にはならない予定です。 新規の住所は役所で決めてくれるんですね。分筆したときに法務局で決められるものだとばかり思っていました。 とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.2

>現在の所在は登記簿を見ると町名の後に「120番地1」となっています。 とすると、分筆後のもう1筆は「120番地2」となるのでしょうか?  120番1の地番の土地から分筆された土地の地番が120番2になるとは限りません。(なお、建物の所在や住所「住居表示実施区域は除く」は番地で表記しますが、土地の地番は、番と表記します。)  なぜなら、既に120番2の地番の土地がある場合、同じ地番を使用してしまうと土地の識別ができなくなってしまいますので、使用されていない地番を使うことになるからです。ですから、120番3になるかもしれませんし、例えば120番2から120番9までの地番の土地が既にある場合は、120番10になります。 >できれば分筆後の所在を義父の土地はそのままに、主人の土地に新しい地番をつけてもらえればと思っているのですが、分筆後の所在はどのように割り当てられるのでしょうか?  義父様はどこに住まわれるのですか。もともと、120番1の土地上には建物が2棟あり、一棟はお父様が住んでいて、もう一棟のほうは解体したと言うことでしょうか。それならば、お父様の住んでいる建物の底地の地番が変更にならないように申請書を土地家屋調査士は作成すると思います。いずれにせよ依頼した土地家屋調査士に確認してください。

chii_ricky
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 主人が言うには、以前にも土地を分筆して親戚にあげたとのことで、 すぐ隣に建っている借家の土地がそれになるそうですので、120番2という地番にはまずならなそうですね。 buttonholeさまの仰るとおり、義父は、120番1内にもう一棟建っている家に住んでいます。 どちらをいまの地番のままでという指定はできないだろうと半ば諦めていましたので、ご意見を聞いてよかったです。 早速家屋調査士に伝えてみます。 ありがとうございました。

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