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自宅の名義変更

一戸建手持家です,親と同居で暮らしていました。他に不動産はありません。父が死亡したため同居の私たち家族が家をつぎます。 私は長男です。<家をつぎます。>自宅の所有権引継ぎはどのようにするのですか、 名義変更だけでいいのですか、相続の扱いになるのですか。 自分で出来そうですか。不動産税の問題もあると思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4810)
回答No.2

地元の信頼できそうな不動産屋に相談するのが一番。 手数料は取られますが、”餅は餅屋”安心して依頼できます。

adecc
質問者

お礼

ありがとうございます。不動産屋でいいのですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

被相続人の子供と親(配偶者)の相続割合は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。 相続人に配偶者が含まれる場合は、配偶者控除(配偶者の税額軽減)が適用できます。 配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。 ・被相続人と法律上の結婚関係にある ・遺産分割が完了している ・相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する たとえば、被相続人の子供と配偶者で1億2,000万円の遺産を相続する場合、配偶者の法定相続分は6,000万円ですが、配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。 つまり長男ではなく妻(配偶者)が相続すれば相続税はかからないということになります。 ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。相続税の節税対策について検討したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。 詳しくは、https://atomfirm.com/souzoku/zei/2960

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.1

名義変更は、相続、贈与、売買で手続きが変わります、これ以外の名義変更はありません 贈与は生きてる人の間で行うものだから、あなたの場合は相続による名義変更です、その場合に必要な書類は ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 ②各相続人の現在の戸籍 ③不動産を相続する相続人の住民票 ④亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票(登記上の住所とのつながりが分かるもの) ⑤法定相続以外の割合で名義変更する場合は、遺産分割協議書 ⑥遺産分割などを行っている場合は、各相続人の印鑑証明書 ⑦対象となる不動産の固定資産評価証明書 自分でもできるが司法書士などに頼むのが楽です

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