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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続での名義変更について)
相続での名義変更について
このQ&Aのポイント
- 相続での名義変更について問題が発生する可能性はあるのか?
- 名義変更の方法として、祖父から長女に直接変更して良いのかどうかについて考える。
- 名義変更する場合の手続き方法と費用について解説する。
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質問者が選んだベストアンサー
祖父のそして家族構成がはっきりしていませんので 答えになるかわかりませんが。 祖母はお亡くなりになったのかな? 現在長男が住んでおられ・ご姉弟妹はいますか? 姉妹がいる場合相続放棄の手続きが必要。 出来れば司法書士に一度相談された方がいいと思います。 相続税も含めて・自然相続なら良いのですが。
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- watch-lot
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回答No.2
まず、祖母がご存命でないという前提です。 1.いいえ、長男が生きていれば問題ありません。 長男がなくなればそしてその長男に妻子がいれば面倒になります(長男に代わって長男の相続人に遺産分割協議に応じてもらわねばなりません)。 2.祖父からいきなり長女に変更することはできます。 長男は単に居住していただけで、遺産分割協議にて所有権は長女のものとすればよいだけです。 長男も長女も対等です。 3.やり方さえ分かれば誰でも出来ますが、司法書士に依頼するのがいいでしょう。 費用は相続にかかる不動産の登録免許税の他、司法書士への手数料が数万円かかります。 手数料については司法書士事務所に直接お尋ねください。
質問者
お礼
長男は独身なのでそこで揉めることはないので大丈夫です。 とても助かりました。ありがとうございます。
補足
情報が少なく申し訳ございません。 祖母は既に無くなっています。兄弟、姉妹はいます。 6人兄弟ですが、他の兄弟はその家を継ぐつもりはないので揉めることはないです。 それでも相続放棄の手続きは必要でしょうか?