- ベストアンサー
親名義の不動産を子に変更すると
お尋ねします。 1年くらい前に相続で取得した不動産を、事情があって、子どもの名義に変更したいと考えています。 不動産の評価額は土地建物あわせて1000万円くらいです。 家族構成は配偶者と子ども2人(長男、長女)ですが、長女はまだ未成年なので、今年4月に20歳になる長男に所有権を移したいと思います。 長男は大学2年生で、卒業後は帰省して家に住むことになっています。 贈与による所有権移転登記をした場合、贈与税はどうなるのでしょうか。その他、法律的な問題はないでしょうか。 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 >贈与税って高いですねぇ。安くする方法ってないでしょうか? 1人年間110万円以下なら、税金はかかりません。 贈与税の税率は累進税率が適用されます。 そのため、同じ財産を贈与する場合でも、贈与の仕方によって税額は大きく変わります。 贈与税の節税方法の 1、贈与する相手の人数を増やす方法、 2、数年間に分けて贈与する方法(贈与税はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額)です。 奥さん、長男、長女、の3人に贈与し、あなたを含め4人の共同名義とすれば贈与税は1人あたり23万円で合計69万円です。 持ち分の贈与を2年に分けるか、贈与を長男、長女の2人にした場合でも、1人あたり53万円となり、長男だけに贈与した場合よりも130万近く少なくなります。 このように考えれば、贈与税を支払わないことも可能です。 もし、金融事故による差し押さえ等を恐れて名義変更されるのであれば、贈与する相手の人数を増やす事をお勧めします。 贈与を受けた相手から、数年にわたり徐々に長男に贈与してもらえば、贈与税の支払いを免れます。(実例があります) なお、奥さん(婚姻期間が20年以上必要)に、居住用財産を贈与した時は2,000万円まで控除されます(1回限り)。 ところで、相続時清算時課税制度は制約が多く、デメリット(相続が発生するまで贈与税の控除ができない等)もあるので利用には注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
その他の回答 (2)
- takumaF
- ベストアンサー率38% (58/149)
こんにちは。 相続時清算時課税制度があります。この制度を利用できれば、贈与税は発生しません。 詳細は、税理士さんとか税務署に相談したほうがよいと思います。
お礼
ありがとうございました。 親が贈与時に65歳以上のときはこれが使えるようですね。 大変参考になりました。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
法律上の問題はありません。贈与の相手が未成年でも大丈夫です。 贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率(課税価格が1000万を超えると50%、以下なら40%)-控除額(課税価格が1000万を超えると控除額が225万、以下なら125万) となります。 1000万円ちょうどなら231万円が税額です。1001万円なら220.5万円となり少し税金が少なくなります。
お礼
回答ありがとうございました。 贈与税って高いですねぇ。安くする方法ってないでしょうか?
お礼
回答頂き、誠に有難うございました。 なるほど、贈与対象は一人じゃなくてもいいんですねぇ。 一人年間110万円を限度に贈与ですね。 すごく参考になりました。