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不動産売買及び名義変更等について

夫名義で所有している不動産があります。 現在その不動産には夫の両親と弟が住んでいます。 民事再生をしており、不動産の負担が大きくなり売却を検討しています。 結婚前に所有した不動産で、名義が旧姓で登録しています。 売却する場合は、名義変更等が必要でしょうか?また手続きはどのようにすればよいでしょうか? 又、義弟に譲渡する場合、贈与税等がかかりますか?手続きはどのようにすればよいでしょうか? よろしく御願いします。

みんなの回答

  • ykjojo
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

名義変更の手続きに関することは、NO1,NO2の回答の通りです。 ところで---民事再生をしており---とありますが、個人、法人、それから任意整理、法的整理どちらですか?。 後者の場合、資産の処分については裁判所なり、手続きされている専門家(弁護士か司法書士)なりに確認されたほうがいいですよ。資産の評価によっては勝手に処分できないものがあります。

回答No.2

手続きの件はNo.1回答者の通りです。 義弟に譲渡する場合の件、不動産の負担が大きくなり売却されるということから推測すると、一定の対価と引き換えに義弟に譲渡するということかと思います。 近隣の不動産相場に対して、極端に安い値段で義弟に譲渡すれば、贈与性が発生します。相場の価格で譲渡すれば贈与税は課税されません。

回答No.1

売却する際には旧姓から現在のご氏名に変更する必要があります。 事前に行うことも可能ですが、売却が決まった際に所有権移転登記と 同時に行っても良いでしょう(司法書士さん依頼で1万円程度) 予めご自分で行う場合は 所有権登記名義人氏名変更登記という手続きを行います 旧姓と現在の名前がわかる戸籍謄本等が必要です。 また不動産1個につき1000円が必要です。 (ご自宅=土地と建物1つずつの場合は2000円となりますのでご注意を) 物件の最寄りの法務局の登記相談窓口にご相談ください。 贈与については路線価等その物件の現在価値によって変わりますが 贈与税の対象となる可能性が高いと思われます。 手続きについては最寄りの司法書士さんにご相談のうえ 贈与税がいくらになるのかもお調べになっておかれますことを お勧めします。

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