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土地の名義変更について教えて下さい

土地の名義変更について教えて下さい。 少々困っております。 私ではなく、私の父親の話です。 父の母親が、もう10年以上前になくなっており、土地の遺産があります。しかし父の母親が死亡時に、遺産相続の手続きや話合い等をせず、そのままの状態になっており、故人宛に届く(父の母親に届く)固定資産税等は、父が払っておりました。父も歳をとってきたので、このままではいけないと思い、名義変更や遺産相続の手続きや話し合いをする事になりました。 そこで質問なのですが・・・ (1)現在の名義人は、十数年前になくなった父の母の名義になっている。そのような人の名義変更は可能であるのか? (2)名義変更するにはどんな手続きが必要なんですか? (3)手続きにはどれぐらいの時間とお金が必要なんですか? (4)どんな人に頼めば代わりに手続きをしていただけるのですか? (5)死んだ父の母には配偶者は既におらず、 ・子で長男である私の父・長女(この方も数年前に死亡していますが、旦那さんと二人の子供が残っている)・次女(子供なし)と言うような親族関係になっております。この場合、相続の権利と相続についての話し合いをすべき相手は誰までなのか? (6)自分で(父で)手続きする場合は、手続きは難しいでしょうか? 長々と解りづらい質問で申し分けないのですが、父も私も全くの素人で 困っております。詳しく教えて下さる方が居ましたら大変ありがたいです。どうかよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.5

 これまでに回答された方と重複する部分がありますが、質問内容毎に回答させていただきます。 (1)現在の名義人は、十数年前になくなった父の母の名義になっている。そのような人の名義変更は可能であるのか?  ごく普通に、頻繁に行われていることで、可能です。 (2)名義変更するにはどんな手続きが必要なんですか?  1筆の土地であれば、登記申請書、相続人全員の登記同意書又は遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明で、所有権移転登記をすることができます。 (3)手続きにはどれぐらいの時間とお金が必要なんですか?  手続きとして必要なのは、遺産分割協議と不動産登記申請。  分割協議は、相続人の合意が得られるのならすぐに終わりますが、そうでない場合は、相当長期に及ぶこともあります。  登記申請は、分割協議さえ終わっていれば、すぐにできます。  必要な費用としては、登記費用(登録免許税)及び場合により相続税や譲渡所得税  戸籍謄本他の書類の交付手数料(及びその郵送料)  仕事を専門家に依頼するのであれば、その人に支払う報酬 (4)どんな人に頼めば代わりに手続きをしていただけるのですか?  通常は、行政書士、司法書士、弁護士です。  なお、一般的的に言うと、その報酬は上の並びと逆になっていると思われます。    また、今回の場合は、登記が入っていますので、分割協議から登記まで含めて依頼する場合は、司法書士が1番安価な値段で請け負ってくれるかもしれません。 (5)死んだ父の母には配偶者は既におらず~  質問の内容から判断すると、あなたの父、叔母の子2人、叔母になりますが、戸籍を取り寄せて判断するまでは、確定できません。 (6)自分で(父で)手続きする場合は、手続きは難しいでしょうか?    これは、人それぞれですが、素人がやろうとすると、相当な時間と労力が必要になると思われます。  面倒になって、途中で頓挫する可能性もありますので、専門家を雇われることをお薦めします。

sos9999
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

相続の権利があるのは、お父さん1/3、長女の子供1/6ずつ、次女1/3ですね。 相続登記は司法書士に頼めばやってくれます。登録免許税(これは自分でやっても必ず必要です)以外に司法書士への報酬が数万から10万程度だと思います。戸籍謄本などできる限り自分で集めれば多少安くなる場合もあります。 自分でやってもできない事はありません。法務局に登記相談の窓口がありますのでそこで教えてくれます。ただし全くの素人さんのようですから、何度か法務局に相談に行かなければならないと思います。ネットでもやり方や書式は出てきますが、法務局でも相談しながらしたほうが良いでしょう。自分でやれば司法書士の報酬分は節約できます。ただし登録免許税と戸籍謄本などを取る費用は必要です。 大きな問題は誰の名義にするか?です。上記の相続人全員の共有にするならば、極端に言えばあなたやお父さんが勝手にやってしまう事も可能ですが、例えばお父さんだけの名義にしたければ、他の相続人の実印、印鑑証明書が必要になります。

sos9999
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

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noname#120729
noname#120729
回答No.3

不動産の名義人は、登記として、法務局(登記所)で管理されていますので、法務局で不動産の登記事項証明書(交付手数料1,000円)を交付してもらい、名義人が誰なのかを確認します。 登記上の所有者を変更するには、名義人となっている人から順番に移転登記をしていき、現在の所有者(父)に変更することになります。 相続を原因とする登記には、相続を証するため戸籍謄本などが必要になります。 また、名義を失う側(父の母の相続人全員)には、実印と印鑑証明書を用意してもらうことになります。 なお、相続を原因とする登記では、登録免許税(登記手数料のようなもの)として、固定資産評価額の0.4%がかかります。 不動産登記をするときは、市区町村で「固定資産評価通知書」を発行してもらい、登記手続きで添付することになると思います。 固定資産税については、その不動産が所在する市区町村で管理されていますので、役所・役場の税務課で名義人の確認して、必要であれば変更手続きをします。 不動産の登記手続きについては、お近くの司法書士に相談してみてはどうでしょうか。 ただし、すべての手続きを丸投げすると、結構な金額を請求されますので、戸籍謄本の収集など、ご自身でできる範囲は、ご自身でやったほうがよいでしょう。

sos9999
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ポイントを付与できず申し訳ありません。回答ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1. 何年たっても可能です。 4,一般的には、 司法書士に依頼します 相続人間で話し合いができますか?  話し合いがまとまらなければ無理

sos9999
質問者

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noname#172262
noname#172262
回答No.1

弁護士か司法書士に相談されるのが最良かとおもいます。

sos9999
質問者

お礼

ポイントを付与できず申し訳ありません。回答ありがとうございました。

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