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相続による不動産の名義変更
実家の宅地・建物・農地の名義変更について困っております。 私は被相続人の孫になりますが、両親に代わって手続きについて色々調べているところです。 【状況】 実家の宅地・建物・農地はすべて祖父の名義になっていましたが、平成3年に祖父が亡くなり、名義変更の手続きをすることなく今に至っています。 祖父死亡時の相続人は、祖母・私の父(長男)・私の叔父(次男)の3人でした。 特に遺産分割協議などはありませんでしたが、その地方の慣習にならい、父(祖父母と同居)がすべて相続したような形になっています。 叔父は若い頃養子にいき、父がすべて相続することに異論はないようです。 その後、平成13年に祖母も亡くなりました。 今年父も還暦を向かえ、今後の相続でさらに不動産の名義変更がややこしくならないうちに、名義変更手続きを済ませておきたいという思いです。 【質問】 さて、名義変更をするにあたり、遺産分割協議書(遺言書なしのため)と所有権移転登記申請書を作成することになりますが、 ・登記は一回で済むのでしょうか?(祖父→父) ・一回で済む場合、遺産分割協議書と登記申請書はどのようにかけばよいものでしょうか? 遺産分割協議書を作るにも、亡き祖母の署名・押印は不可能なので、祖父の遺産分割を父と叔父の署名・押印だけでできるのか、調べてもわかりませんでしたので、ご回答いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産分割協議書は以下のとおり まず祖父の相続人を除籍謄本、戸籍謄本から特定し遺産分割協議書を作成。次に、祖母の除籍謄本、戸籍謄本から、相続人を特定し、遺産分割協議書を作成。 遺産分割協議書2通に、それぞれ、質問者様の父と叔父の実印、印鑑証明2通をそえれば完成です。 申請書は、この場合、少々ややこしいので法務局登記無料相談で雛形をもらって相談してください。 遺産分割協議書 本籍 埼玉県○○市 最終の住所 東京都○○ 被相続人 大阪太郎 平成 年 月 日死亡 大阪太郎 の死亡により開始した相続につき、共同相続人である私共は次のとおり相続財産について遺産分割の協議をした。 1、 大阪二郎は別紙1,2の不動産すべてを取得する。 相続人 母はすでに死亡した。 本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人が別途協議する。 上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を2通作成し 署名、押印の上それぞれ1通を所持する。 平成 年 月 日 相続人 住所 氏名 実印 住所 氏名 実印 (本書と2枚目の不動産別紙の間にも割印) 不動産別紙 1 所 在 東京都○○ 地 番 地 目 宅 地 地 積 79.88m2 2 所 在 東京都○○ 地 番 地 目 宅 地 地 積 79.88m2
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- ben0514
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法務局のHPに雛型があります。 ただ一般的なものしかありませんので、ご自分でやるのには法務局での相談は必須です。場合によっては記載方法の雛型がもらえます。 登記申請書はパソコンなどで作成すれば問題ありません。 できれば相談前におじい様やおばあ様の戸籍謄本または除籍謄本を生まれから死亡時まで入手する必要があります。 直系親族で相続が理由であれば、質問者様でも役所で発行してもらえます。 直系親族の証明のためにあなたやお父様の戸籍謄本も必要になるかもしれません。重複する場合(質問者様が未婚でお父様の戸籍にいる場合やおばあ様のなくなった当時おばあ様自身がおじい様の戸籍にいる場合など)は一つ取ればよいです。その上で、相続関係図を作成すると相談や手続きが楽になります。 叔父様に特別受益証明(相続分不存在証明)を書いてもらえれば、既におばあ様が亡くなっているので、遺産分割協議書は必要なくなるかもしれません。 記載方法の雛型は法務局などのHPや法務局の窓口で貰いましょう。 手続き上、法務局へは、相談-申請-登記済証交付で最低3回以上は覚悟してください。書類に不備があれば補正で行く必要もあります。 登記申請時の登録免許税にも必要ですので固定資産の評価証明などをあわせて持っていきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法務局のHPも見てみました。 近いうちに一度法務局に相談に行ってみようと思います。
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご回答、とても心強いです。 提示していただいた分割協議書の記入例は、被相続人を祖父とした場合のものですが、それとは別に被相続人を祖母としたものも作成するということになるのでしょうか? お時間がありましたらご回答いただけると嬉しく存じます。