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家の名義変更について

私の父名義で家を購入予定なのですが (住宅ローン利用(セカンドハウスとして) 価格は約1000万円  実際に住むのは私です) 仮に父が亡くなった場合 その家の価値に対して 相続税がかかると思っていたところ 「家の価格が5000万円以下の場合ならば  相続税はかからないと」 聞きました イマイチ 信憑性の無い話でして 本当に相続税はかからないのでしょうか? もう一つ質問ですが 父が生存中にその家の名義を私もしくは 私の嫁に変更すると 贈与税みたいなものは かかるのでしょうか?

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  • sukesan2
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回答No.2

○住宅ローンについて セカンドハウスに対しては住宅金融公庫は使えません。民間銀行でも「住宅ローン」は利用できないことがあります。 住宅ローン以外のローンを組むと金利が高くなる、住宅ローンの税額控除が受けられないなどが考えられるのでご注意ください。 ○相続税について 5000万円+相続人の数×1000万円 が控除されるため、全ての相続財産がその範囲内であれば、相続税の心配は要らないです。 ○名義変更について 名義変更=譲渡 になりますので、贈与税はかかります。

参考URL:
http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozotrial/souzoku02.html  http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/zoyotrial/zoyo_22.html
naohito0130
質問者

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

相続税については、5000万円+法定相続人1名あたり1000万円までは、非課税となっています。 又、生存中に無償で不動産の名義を替えると、贈与となり、贈与の額が1年間に110万円を超えると多額の贈与税が課税されます。 これらの金額は時価ではなく、路線価や固定資産税の評価額で計算されますから、概ね時価の70%程度です。 なお、相続税と贈与税については、15年度の税制改正で改正案を検討中で、決定すると今年の1月に遡って実施される見込みです。 改正案については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/seifuan15/zei003.htm
naohito0130
質問者

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「5000万円までは・・」については あやしいなーと 思っていたのですが やっぱり、裏(資産全体で5000万までと・)があることがわかったので 助かりました みなさまお答えありがとうございます

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

蛇足の情報となりますが、 生存中の譲渡については年間110万円以上は「基本的に贈与税」がかかりますが、  ・実の親でかつ親の年齢が65歳以上、2000万円まで であれば、生前贈与といい本来死後にしか適用されない相続税の非課税枠を認めるという制度が現在国会で審議中です。 可決されれば生前でもこの枠を使い名義を実の子供に変更することが可能になります。 では。

naohito0130
質問者

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  • sukesan2
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回答No.3
naohito0130
質問者

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

相続税は遺産の総額に対して課税されます。基礎控除(非課税額)は、5000万円+1000万円×相続人の数 です。相続人が母と子供3人なら、8000万円までは非課税です。その家の価格だけを考えてはダメですね。 生存中に名義変更すれば、当然、贈与税がかかります。60万円/年以上の贈与で課税対象となります。夫婦間の場合と異なり、親子間の居住用不動産贈与に対する課税免除はありません。

naohito0130
質問者

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