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土地の名義変更についてお伺い致します。

叔父が祖父から相続した土地があります。 祖母が亡くなった場合、父が相続する約束でしたが 現在まで叔父名義のままです。 父は私が幼い頃に亡くなっているので 私に祖母の遺産として所有権を譲ると言ってくれたのですが、 叔父から私名義に変更するので 一般的な不動産の名義変更になるのでしょうか。 それともこのような場合も遺産相続として扱われるのでしょうか。 一般の名義変更と相続としての名義変更では必要な書類が違うようなので、 どうすればいいのかわからず戸惑っております。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>祖母が亡くなった場合、父が相続する約束でしたが >現在まで叔父名義のままです。 それは、、、あの。祖父から叔父が相続したのだから、それは祖母の財産ではないので祖母か亡くなっても父には相続することにはなりませんよ。 >私に祖母の遺産として所有権を譲ると言ってくれたのですが、 遺産相続ということにはなりません。 なので、それだと贈与になりますね。叔父からご質問者への贈与です。 >一般的な不動産の名義変更になるのでしょうか。 不動産の名義変更自体は別に原因が何であるかはともかくとして「所有権移転登記」をするだけです。で、その原因は贈与になりますね。ご質問の場合は。 >一般の名義変更と相続としての名義変更では必要な書類が違うようなので、 遺産分割協議書のことですか。いわゆる原因証書というものですけど、この場合には相続にはなりえないので、贈与契約書ですね。 あと、、問題は贈与税ですね。税務署で贈与税がいくらになるのか聞いてください。 評価の高い土地だと高額になります。

tonn07
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 突然の相続話にオロオロするばかりだったので助かります!大変ありがたいです。 >父には相続することにはなりませんよ。 祖父が亡くなったったさいに「土地の相続は父に」と言う事になったのですが、 祖母が生きている間は名義の変更をしない約束だったようです。 そして知らないうちに土地の名義が叔父になっていたので 相続になるかと思っていましたが違うのですね。わかりました、ありがとうございます。 >それだと贈与になりますね。叔父からご質問者への贈与です。 なるほど、このような場合は贈与になるのですね。 しかし何故今頃になって贈与しようとするのかがさっぱりわかりません。 祖母が亡くなったことは5年ほど経ってから教えられましたし、 当時子どもだった私はお世話になった親戚に対して 遺産の相続を要求することなどできなかったので、何もいただきませんでした。 その後親戚との交流は一切なかったのに、十数年経ったある日連絡があり 実印、謄本、印鑑証明などを用意して欲しいといわれたので疑心暗鬼になっています。 土地を譲ることを隠れ蓑にして、渡した書類を他のことに利用するような 気がしてなりません。改めてお伺いしたいのですが、 このような状態で注意しなければならないことはありますか。 >「所有権移転登記」をするだけです。で、その原因は贈与になりますね。 検索したところ私が用意するのは住民票だけ良いようですね。大変勉強になります。 >この場合には相続にはなりえないので、贈与契約書ですね。 参考になります、ありがとうございました。 >評価の高い土地だと高額になります。 ご心配いただきましてありがとうございます。 お恥ずかしい話しですが評価はとても低いので税金の心配はなさそうです(笑) お話をお伺いして少しずつですが相続(贈与)についての イメージが湧いてきました。本当にありがとうございました。

tonn07
質問者

補足

改行に失敗して 大変読みにくくなってしまいました。 申し訳ございません…。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>そして知らないうちに土地の名義が叔父になっていたので相続になるかと思っていましたが違うのですね。 それは相続登記したんですね。ただ単独名義で相続登記するためには、祖母と父の実印および印鑑証明が必要ですけど。 >土地を譲ることを隠れ蓑にして、渡した書類を他のことに利用するような >気がしてなりません。改めてお伺いしたいのですが、 >このような状態で注意しなければならないことはありますか。 考えられるのは祖母に遺産があり、その遺産相続のためには先に述べたように遺産分割協議書とそれに実印を押して、印鑑証明を添付する必要があります。 つまり祖母の遺産の相続をするためには代襲相続人であるご質問者の実印および印鑑証明が必要です。 >お恥ずかしい話しですが評価はとても低いので税金の心配はなさそうです(笑) そうですか。相続税評価額(税務署で確認できます。固定資産税評価額とは違います。)が110万以下であれば非課税です。 それを超えると贈与税がかかります。 ご質問の話を補足も含めてみると、多分祖母の遺産を叔父が自分で単独に相続するために、その評価の安い土地の話を持ちかけているのではと言う気もします。

tonn07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回のお話も大変参考になりました。 本当にありがとうございます。 >多分祖母の遺産を叔父が自分で単独に相続するために、その評価の安い土地の話を持ちかけているのではと言う気もします。 これを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。 私が思いつくのは書類を提出する場所に同行し、 用件が済んだらそれらの書類を回収する (先方が返却可能な場合)ことぐらいなのですが それでよろしいでしょうか。 分割協議書は存在しなかったはずなのに、 何故か叔父が持っているとのことだったので 近々見せてもらう予定です。 叔父を疑ってばかりで辛いのですが 協議書が本物か偽物かを見抜く方法はありますか。 お話をお伺いし、昔のようになあなあで済ますのではなく 今回は叔父ときちんと向き合って相続の話しを しなくてはならないと思いました。 教えていただいたことを参考にし私なりに 努力してみる所存です。ありがとうございました。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>一般的な不動産の名義変更になるのでしょうか。 >それともこのような場合も遺産相続として扱われるのでしょうか。 この内容だと、相続云々は一切関係ないですね。 ただ単に「叔父所有の土地を甥(あなた)に譲る」という事です。 一般言う「贈与」となります。 所管の法務局で「所有権移転登記手続き」を行います。 叔父とあなたの契約書(地番○○の土地○○平米を譲る)を作成し、双方の署名・押印(実印+印鑑証明書)。 「贈与を原因とする」所有権移転申請書を作成して、所轄の法務局に提出すれば完了です。 各書類は、ワープロ等を使って自分で作成しても問題ありません。 書式は、法務局の申請用紙を真似るといいです。 これに、贈与税等を支払うだけです。 案外、簡単に出来ますよ。 時間的・地域的に自分でするのが困難な場合は、司法書士が業務を行っています。 依頼価格は、贈与対象不動産の価格に対して決まります。

tonn07
質問者

お礼

明解なご回答ありがとうございます。 法律に詳しい方々に色々教えていただいて本当にありがたいです。 >一般言う「贈与」となります。 やはり贈与になるのですね。わかりました、ありがとうございます。 >所管の法務局で「所有権移転登記手続き」を行います。 実印と印鑑証明が必要なんですね。了解しました。 案外簡単にできるとのことなので安心致しました。 申請用紙を真似るという裏技までご教授頂き大変参考になります。 …しかしそれらの書類を叔父に渡すのが怖いです。 銀行などでは希望すると確認した後に書類を返却してもらえる場合も あるそうで、それを転用し私が知らないうちに借金でも 肩代わりさせられたらとあらぬ心配をしてしまいます。 昔から色々ある人なので警戒してしまいますが、 行動も起こさずに想像しているばかりではらちがあかないので ご意見を参考にし、行動させていただきます。 不安ばかりが渦巻いてため息をつく毎日でしたが お話を伺えてとても気持ちが楽になりました。 本当にありがとうございました!

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