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土地の名義変更についてお伺い致します。
叔父が祖父から相続した土地があります。 祖母が亡くなった場合、父が相続する約束でしたが 現在まで叔父名義のままです。 父は私が幼い頃に亡くなっているので 私に祖母の遺産として所有権を譲ると言ってくれたのですが、 叔父から私名義に変更するので 一般的な不動産の名義変更になるのでしょうか。 それともこのような場合も遺産相続として扱われるのでしょうか。 一般の名義変更と相続としての名義変更では必要な書類が違うようなので、 どうすればいいのかわからず戸惑っております。 宜しくお願い致します。
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- walkingdic
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- oska
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回答No.2
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 突然の相続話にオロオロするばかりだったので助かります!大変ありがたいです。 >父には相続することにはなりませんよ。 祖父が亡くなったったさいに「土地の相続は父に」と言う事になったのですが、 祖母が生きている間は名義の変更をしない約束だったようです。 そして知らないうちに土地の名義が叔父になっていたので 相続になるかと思っていましたが違うのですね。わかりました、ありがとうございます。 >それだと贈与になりますね。叔父からご質問者への贈与です。 なるほど、このような場合は贈与になるのですね。 しかし何故今頃になって贈与しようとするのかがさっぱりわかりません。 祖母が亡くなったことは5年ほど経ってから教えられましたし、 当時子どもだった私はお世話になった親戚に対して 遺産の相続を要求することなどできなかったので、何もいただきませんでした。 その後親戚との交流は一切なかったのに、十数年経ったある日連絡があり 実印、謄本、印鑑証明などを用意して欲しいといわれたので疑心暗鬼になっています。 土地を譲ることを隠れ蓑にして、渡した書類を他のことに利用するような 気がしてなりません。改めてお伺いしたいのですが、 このような状態で注意しなければならないことはありますか。 >「所有権移転登記」をするだけです。で、その原因は贈与になりますね。 検索したところ私が用意するのは住民票だけ良いようですね。大変勉強になります。 >この場合には相続にはなりえないので、贈与契約書ですね。 参考になります、ありがとうございました。 >評価の高い土地だと高額になります。 ご心配いただきましてありがとうございます。 お恥ずかしい話しですが評価はとても低いので税金の心配はなさそうです(笑) お話をお伺いして少しずつですが相続(贈与)についての イメージが湧いてきました。本当にありがとうございました。
補足
改行に失敗して 大変読みにくくなってしまいました。 申し訳ございません…。