- ベストアンサー
名義変更
13年に家を新築しました。 その際実家の父にお金を半分だしてもらい 父と主人とで1/2ずつの名義です。 最近【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)】というのを知ってこれに当てはまらないのはわかるのですが 今から父名義の部分を私の名義に変える場合やはり贈与税がかかってしまうのでしょうか? その場合どのような計算をすれば贈与税の概算が出来ますでしょうか? 全く不動産関係には不得手なのでわかりやすくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>まさにこれに当てはまるのですが、平成13年に建てた分はダメですよね? であれば全く大丈夫ですよ。 親が65歳以上であれば何時でも使えるのが相続時清算課税制度の本則で、これは別に住宅取得でなくても何でもよいのです。要するに生前贈与の仕組みなのですから。用途は問いません。 住宅取得特例は「親が65歳未満でも使える、更に+1000万の非課税枠がある」という本則の相続時清算課税制度の特則として存在しています。 本則が使える条件を満たしていれば用途は問われません。 なお、相続時清算課税制度は贈与税は2500万まで非課税ですが、本当の相続時にはこれは相続税の対象になります。(贈与税は相続税の脱税防止の為の税制ですから、その趣旨を考えれば理解できると思います) ただ相続税は5000万+1000万×相続人数が非課税になるので、お金持ちでなければ結局非課税ですが。
その他の回答 (3)
父親の年齢が65歳以上でかつ子供が20歳以上の場合は、相続時清算課税制度が利用できます。 これは2500万まで贈与税は非課税になります。 住宅取得特例にはお話のように該当しないので、父親の年齢が65歳未満では利用できませんし、特例にある+1000万の非課税枠はありませんが。 その住宅の価格の半分を贈与ということになりますので、その金額が幾らなのかで変わってきます。 で、13年前ということですから、購入時価格というのもおかしな話なので、現在の価値で評価しますが、こちらは直接税務署でご確認されるのが一番良いでしょう。 土地については路線価、建物は固定資産税評価額に一定倍率を掛けて算出するのが一般的です。 さて、相続時清算課税制度を利用しないということですと、まともに贈与税がかかります。 今贈与する金額をAとすると、 B=A-110万 として、Bの金額から税額表をみて、 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 課税金額= B×税率 - 控除額 とすれば金額がわかります。
補足
>父親の年齢が65歳以上でかつ子供が20歳以上の場合は、相続時清算課税制度が利用できます。 これは2500万まで贈与税は非課税になります。 まさにこれに当てはまるのですが、平成13年に建てた分はダメですよね?
- ta-chi
- ベストアンサー率24% (28/116)
悪徳不動産屋です 金額が大きければかかりますし、小さければかからないし年齢とか、固定資産評価額も解らないので、贈与税がかかるかかからないかは貴殿のおっしゃっている内容ではわかりません。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
通常贈与税は掛かります。 下記のページを参照してみてください。
お礼
大変参考になるサイトをご紹介下さいましてありがとうございます。 やはり贈与になるわけですねー このサイトで少し勉強したいと思います。 ありがとうございました
お礼
すごい分かりやすいご説明ありがとうございます 早速これを利用して父に名義変更頼もうと思います。 ありがとうございました。