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家の名義変更について

お願いします。 私の実家の持ち家の事で質問致します。 私の実家の家族構成は高齢の両親と50歳代の姉の3人家族です。 家は父の名義ですが父が亡くなった場合、母の名義に変更すると言っていましたが、もし母が亡くなった場合、必然的に姉の名義になりますが・・・ これからの事を考えますと姉を一人にさせておきにくい状態ですのでもし母が亡くなった時は私の長男に名義変更しようかと言う話になりました。 こういった場合、母から私の長男に名義変更したら相続税が発生するのでしょうか? 家は築35年で30坪ほどです。評価はおよそ1500万円くらいかと推測致します。 参考までにおしえて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • 777oichan
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回答No.4

昨年相続手続きをしました。行政書士の先生の話からですが、貴方様の家族の状況から言えば、不謹慎ですがご両親が無くなってから遺産相続の時にされるのが簡単で節税になります。いま名義変更すると贈与税ですが当然の事で納税の必要があります。貴方とお姉さまが相続されるとして、其の時に手続きすれば無税です。それまでは固定資産税を納めておけば問題はありません。私は父の亡くなってから20年母が亡くなってから3年後に手続きしました。察するにお姉さまの面倒をみる長男に名義を変更しておいた方が良いとのお考えかと思いますが、遺産分割については貴方様とお姉さまで話をされて、貴方を名義人にしておけば良いです。行政の相続相談や最寄の行政書士、司法書士に見積もりだけでもされたら概要はわかります。大体の所は無料です。

その他の回答 (4)

  • ben0514
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回答No.5

相続税は、相続資産ごとの課税ではありません。 遺産の総額や法定相続人の数、相続される方やその続柄によっても計算は異なります。 また、相続では法定相続人が相続することが原則となり、あなたが存命であれば、孫となるあなたのお子さんには相続権はありません。したがって、相続人間で行う遺産分割協議による孫への相続は出来ません。行うとすれば、法定相続人であるあなたやあなたのお姉さまが相続し、それを贈与することになります。 相続税は亡くなった方からの相続において課税され、贈与税は存命の方からの贈与において課税されます。贈与税は相続対策などにも利用されますが、法律から見ても相続税法において規定されている贈与税ということからもわかるように、相続税の補完的な意味合いでの贈与税となります。したがって、贈与税は相続税に比べて、高い税率などになっているようになります。 相続人出ない者へ相続させたい場合には、財産を所有している人が存命中に遺言書を作成し、相続人以外の人へ相続ではなく遺贈をすることを明記する必要があることでしょう。そうすれば、法定相続人ではないですが、相続税の範疇で遺贈を受けることになります。 相続税では法改正が控えているようなので額面は控えますが、基礎的な額と法定相続人の数に応じた額のあわせた基礎控除額があります。法改正前で言えば、平均的なサラリーマン家庭では、課税されることが少なくなるような金額の基礎控除がされ、申告や納税も必要ないことになるでしょう。 最終的には、遺産総額や遺言書の存在などが必要となりますので、相続税の試算も出来ません。 不動産の評価も、市場価格ではなく、相続税法の計算による評価となります。参考値は固定資産税の課税のための評価額となりますが、土地がある場合には大きく異なる場合もあることでしょう。 この計算には、いろいろな特例や考え方で変わることになりますので、遺産総額が基礎控除を超える可能性を感じている場合には、税理士等に試算をしてもらったり、相続税対策について相談しましょう。 一定の範囲の贈与は、特例を利用することで、通常の贈与税と違った計算方法になる場合や税額が発生しない方法もあるかもしれませんからね。 また、名義変更における事情によっても、登記変更時の登録免許税の税率も変わってくると思います。この辺は税理士より司法書士のほうが詳しいかもしれません。遺言書などをお考えであれば、司法書士あたりの相談もされた方がよいかもしれませんね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

5000万+相続人X1000万=相続税0円です。但し、名義変更には0.4%の登録免許税がかかります。 1500万なら6万円ほどです。

参考URL:
http://www.ohtsukadai.com/souzoku/r_regist.html
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母から私の長男に名義変更したら相続税が発生するのでしょうか… 親 (あなた) が健在な限り、孫は祖母の法定相続人ではありませんが、法定相続人は姉とあなたの 2人だけでしょうか。 2人だけだとして、現行法では ・5,000 + 1,000 × 2 = 7,000万円 の基礎控除があります。 >評価はおよそ1500万円くらいかと… 何の評価額が 1,500万ですか。 不動産屋の時価は関係ありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税法に則した評価額で間違いなく、その家以外にめぼしい現金や預金などが特になければ、基礎控除範囲なので、相続税はかかりません。 なお、もし、母が健在なうちに孫へ名義変更すると、相続ではなく贈与となるので、上記とは話が大きく違ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

相続税は非課税です。 それよりも、遺言を書いておかなければ、孫に相続させる(遺贈という)はできません。 贈与税が心配です。 「私」が一度相続して、「私の長男」に贈与するという形になってしまう。

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