• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポスティング会社のトラブル。)

ポスティング会社のトラブル

このQ&Aのポイント
  • ポスティングの仕事をしているが、報告書を忘れたことで給料から罰金が引かれた
  • 会社からは「9時すぎるなら連絡してほしい」との指示があったが、ムッとしてしまい言ってしまった
  • 給料から罰金が引かれたことにより、信頼が失われた

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは労働基準法違反の可能性が大きいですね。 労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。 つまり働いた分の賃金はまず全額払うことが原則なのです。 貴方の場合決められた仕事は終わっており、単に報告が遅れたというだけですから、例えばその報告に要する仕事を怠ったとしてその時間相当分を払わないことはありえるかもしれません(これも微妙な気はします)が、それ以上の減額は出来ません。 また会社に何の損害が出てりるわけでもありませんから損害賠償ということでもありません。ということで不審ならば監督署に訴えてみましょう。それがとりあえず一番有効な方法です。

kou_dt
質問者

お礼

監督署ですね。相談してみます。

その他の回答 (2)

noname#179020
noname#179020
回答No.3

ANo.2です。 > つまりすぐやめてもいいということですかね? また、契約の解除の申出についても全てその契約書に書いてあるはずです。だから、ご質問者様と企業側がどのような契約を交わしているのは第三者には分かりません。なので、第三者には契約上、すぐに辞められるかも分かりません。だから契約書をもう一度確認してください。 それに、さっきも書きましたが業務委託契約は労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されないため、労働基準監督署の管轄外なのでご相談に行っても無駄足になる可能性もあります。

kou_dt
質問者

お礼

他の方は一度相談してみるのもいいといってるので相談してみますね

kou_dt
質問者

補足

え、無駄足という事が言いたかったんですか?!すみませんわかりづらかったです(汗

noname#179020
noname#179020
回答No.2

> 委託業務なんで ということは、業務委託契約ですね。 業務委託契約は雇用契約と違い、企業にとってはメリットが大きく写るようです。 請負(業務委託)契約の場合、相手方から見ればご質問者様は業者ということになって、(自社の)社員ではなくなります。 社員ではありませんので、健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務がありません。 また、労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されせんので、割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、解雇予告の手続き、健康診断の実施、最低賃金の適用もありません。 更に、労働者であれば簡単に解雇をしたり、賃金を引き下げたりすることはできませんが、請負(業務委託)の場合は折り合わなければ契約を打ち切ることも可能です。 また、契約の解除の申出についても全てその契約書に書いてあるはずです。確認してください。

kou_dt
質問者

補足

えー・・・と。。つまりすぐやめてもいいということですかね?

関連するQ&A