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会社の罰金
私の会社では、雇用規約にはない遅刻罰金があります。 そもそも、当日欠勤をするバイトが多いから、最近作った規則らしいです。 その規則を作った事も知らないし、私にはしっかりと理由があり、社長も納得したうえでお休みをしたりしていました。 お休みした日は、その分の時給は発生しないのは当たり前なのでお給料が少なくなるのはわかります。 でも遅刻をした事がないのに、遅刻罰金とうたって罰金を取る事はいい事なのでしょうか? またこの時に取られた罰金は、返してもらえるのでしょうか? 大変困ってます‥。 何か良いアドバイスをいただければと思い、投稿いたしました‥よろしくお願い致します。
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- takuranke
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#3です、 書き忘れ。 原因が遅刻ですが不利益変更には変わりがありませんので、 就業規則の変更には、 従業員の過半数が加入している労働組合があれば組合と協議し合意を得るか、 ないのであれば、各事業所毎に従業員で互選された従業員の代表に意見聴取をしなければなりません。 会社側が勝手に変更した場合は無効になります。
- takuranke
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>雇用規約にはない遅刻罰金があります 労基法違反です。 遅刻に対する罰金制度は、労基法上「減給の制裁」と解釈されます。「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。 (制裁規定の制限)第91条 また、制裁される金額が、 第91条に書かれた金額以上の場合、就業規則や雇用契約に書かれていても無効になります。 それと、勤怠管理にも問題があるようです、 社長や上司の了解をとって遅れて出勤する場合、書面での届出はしないのでしょうか? こう言う制度をしっかりと作っていないと、タイムカードに出勤時刻までに打刻されていなければ、 当然、計算する人には分かりませんので、単なる遅刻としてカウントされます。 質問者様が引かれた分は、社長に話して支払いしてもらう。 払ってくれないのなら、労基署で相談するかあっせんしてもらう。 本来は就業規則に遅刻に対する懲戒規定を入れて、 始末書などで対応し、就業規則にボーナスの支給が明示されているなら、 ボーナスの査定に反映させるなどの方がいいと思います。 または、定期昇給があれば、遅刻の改善が見られない場合には昇給させないなど。
おはようございます! 肝心なのは何時、誰が、何のために作ったのか、そしてそのお金はどのように使用されているのか?でしょうね。 もしも個人が勝手にはじめ、かってに使っているのならば立派な詐欺か収賄です。 質問者様は社長に話し、納得された上で休みその遅刻罰金をとられたのでしょうか? おかしくないですか?休みと遅刻って別物ですよね? そもそも就業規則にないのならば、払う必要はないと思われます。 まずは、きちんと根源を突き止め、説明を要求し、場合によっては労働基準局にいけばいいでしょう。 ただ、そこまで大袈裟にはしたくはないと思われます。なので社長なり上司に相談されるのがいいと思いますよ。 いずれにしても根源はきちんと突き止めたほうがいいと思います。失礼しました。
>遅刻をした事がないのに、遅刻罰金 そんな馬鹿な、当然返してもらいましょう 応じない場合は、労働基準局(ハローワーク)に相談しましょう。