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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬の変更)
役員報酬の変更
このQ&Aのポイント
- 会社で非常勤の役員がおり、役員報酬を支払っております。今年の4月より、この役員の方が非常勤から正規の役員になりそれに伴い役員報酬を変更したいと考えております。
- 役員報酬の変更には株主総会と取締役会の議事録が必要で、かつ前回の役員報酬決定から余程の理由がない限り、1年間は変更できないと記憶しております。役員報酬の決定は昨年5月にしているのですが、今回も変更するのであれば5月になるのだと思います。
- 役員について4月に役員報酬を変更することは可能かどうか、昨年の報酬を損金不算入にすることができるかどうかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
役員報酬を変えてはいけない根拠は、どこにありますか? 株主総会・取締役会・定款などで制約していない限り、法律では制約していないはずです。 一般的に言われるのは、税金対策などのための役員報酬の改定は不当な利益操作として、税務署が税務調査で問題視するだけですね。 質問にもあるように、よほどの理由がなければ、税務上で問題になります。 ただ、勤務形態が変われば給料が変わるのは当たり前です。役員であっても、常勤と非常勤では会社への貢献度や関わり方が変わります。これは、普通に役員報酬の変更事由だと思いますね。 しっかりと株主総会や取締役会などで決定すればよいでしょう。
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- matsu-1980
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回答No.2
役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更 その他これらに類するやむをえない事情(臨時改定事由)により 役員の定期給与の額が改定された場合には、 改定前の各支給時期及び改定後の各支給時期における支給額が同額である給与は 定期同額給与に該当し、不相当に高額な部分の金額以外は損金になります。