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役員報酬の増額改定の手続きについて

昨年の会社法改正に伴い、従来の役員報酬は役員賞与とともに役員給与として、定款に定めがない限り、株主総会決議で決定されることになっていると思います。この場合、一旦、株主総会決議で支給枠を決定した場合、その後、役員各人の報酬の増額は増額後の報酬総計が以前の株主総会で決議した支給枠内である限り、「取締役会」の決議のみで変更してもよいと考えて宜しいでしょうか?個人的には、支給枠を総会決議で決めるのは、ある程度、機動的に報酬増額ができるよう配慮されたもので、支給枠内であれば、「取締役会」の決議のみで増額しても問題ないのではと思っております。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください!宜しくお願いします!

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

株主総会での決め方が「絶対にこの額にしろ!」というものでなかったのでしたら、ご認識どおりで大丈夫ですヨ。 なお、「役員給与」という概念は税法のもので、会社法では出てこなかったと思います。細かいツッコミのようにも見えますが、会社の管理部門で仕事をしていると、こういうところでごっちゃにして躓くんです。(躓きました。苦笑)

astyswiss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変助かりました!何となく大丈夫ではと思ったのですが、法改正で厳格になってしまっていてはと思い、質問した次第であります。ok2007さんが管理部門の方ということで非常に有難い後押しをいただき感謝です。ありがとうございました!

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