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役員報酬の変更

役員報酬の変更は決算後3ヶ月以内でないと認められないという事だけは知っているのですが、たとえば期中で、取締役(常勤でない)から常務取締役に役職を変更すること、それに伴い報酬額を増額することができるのですか?そもそも、役員は勤務形態(常勤か非常勤か)に応じて報酬をきめるという概念は無いのでしょうか?教えてください。

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf (役員の分掌変更に伴う増額改定) (問2)当社(年1回3月決算)では、代表取締役Aが急逝したことから、急遽、平成18年10 月1日に臨時株主総会を開催し、取締役Bを代表取締役に選任するとともに、Bの役員給与を月額50 万円から前任者Aと同額の月額100 万円に増額改定する旨の決議を行いました。この場合、当社がBに支給する役員給与は定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。 (答) ご質問の場合は、定期給与の額の改定が会計期間3月経過日までに行われたものではないことから、定期同額給与に該当しないのではないかとも考えられます。しかしながら、ご質問では、代表者の急逝というやむを得ない事情による臨時の分掌変更であり、この分掌変更に伴いBは新たに代表取締役としての職務を執行することとなります。このように、やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が会計期間3月経過日後に行われたものであっても、定期同額給与として取り扱って差し支えないものと考えられます。 何でもよいわけではありません。「やむを得ない事情」があればということです。

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