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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月額役員報酬をするのは?)

月額役員報酬の増額について

このQ&Aのポイント
  • 月額役員報酬の増額について株式会社で取締役会や監査役会の設置がない場合、株主総会で役員報酬を決定します。
  • 取締役は4名で代表を含み、株主は2名です。今回、取締役の月額役員報酬を35万円に増額することになりました。
  • 議事録の作成については、株主総会議事録に記載すべきです。具体的な議事内容についてもお知らせください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

たとえば会社法314条本文。 「取締役(中略)は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を 求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。」 説明を求められ,それに応じるには,出席していなければなりません。 取締役には忠実義務もあります(会社法355条)。 アドバイザー的な役割しかないような社外取締役であるならばともかく, 業務執行を行う取締役は,上記の説明責任を果たすためにも, 基本的に出席すべきでしょう。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。不明瞭なところがはっきりしました。

その他の回答 (3)

回答No.3

株主が株主総会に出席するのは, 株主総会において役員等から報告を受ける権利があり, その有する議決権を行使する権利があるからです。 ですが取締役等の役員が株主総会に出席するのは, 何かをする権利があるから出席するのではなく, 委任された業務について株主に報告する義務があるからです。 株式を持っているかどうかは関係ありません。 むしろ「出席しなければならない」ことに注意する必要があります。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。株をもっていない取締役も株主総会に出席しなければならないのは法律的にはどの条文にあたるのでしょうか?

回答No.2

取締役会を設置しない会社(取締役会非設置会社)においては, 取締役会がないのでその議事録である取締役会議事録なんてありません。 取締役の合議で決まった結果を書面で残す場合には, 「取締役決定書」というものを作成することになります。 ただ,役員に対して支払う報酬等については, 定款にその額や内容についての規定がない限り, 取締役会があろうがなかろうが, 株主総会によって定めなければなりません(会社法361条1項)。 今回変更するのは取締役の月額給与だそうですから, その株主総会において定期同額給与の承認議案ということで, 取締役の定期同額給与月額を35万円にすることで総会の承認をもらい, それを議事録に記載しておくことになると思います。 ですがこういったことについては,損金参入の可否も大事ですが, その額の相当性ということもあるのではないでしょうか。 そのあたりまで踏まえて, ちゃんと税理士に見てもらったほうがいいように思います。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。そのとうりですよね。株主役会に出席できる取締役は株式をもっていない取締役も出席できるのでしょうか?

  • Crusadess
  • ベストアンサー率57% (121/210)
回答No.1

こんにちわ。 定款に取締役会に関する記載が無いという事は、取締役会が存在していないということです。取締役会が存在しないので、当然に取締役会決議も存在しません。 そもそも、取締役の報酬は、取締役が決定することではありません。これは株主総会で決める事です。会社法361条です。株主総会の決定は、議事録に残す義務があります。会社法318条です。 「〇月〇日、〇〇に関して決議し、賛成〇%で可決。取締役の報酬は月額〇円と決定された」という株主総会の議事録です。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、定款に設立の旨のない取締役会や監査役会があるはすがありませんよね。出席取締役は株式をもっていない取締役も出席してもよいのでしょうか?

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