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役員報酬減額の手順について教えてください。
お世話になります。 決算月9月、役員一人、報酬総額を年額240万円(月額20万円)。 来月期首から業績不振の為、役員報酬を月額10万円に減額したい場合、定時株主総会ではなく、臨時株主総会で9月中に決定しなければいけないのでしょうか? それとも、年額240万円の上限以下なので取締役会で今月中に「取締役の報酬金額に関する決定書」を作成すれば10月の報酬から変更できるのでしょうか? そして変更した場合、10~12月に行う定時株主総会では役員報酬に関する件を議題にし、金額の改定を明記しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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手続き的には、取締役会で今月中に「取締役の報酬金額に関する決定書」を作成すれば十分です。 金額が株主総会か定款で定めた報酬総額を超えない限りは、株主総会の決議は不要です。 定時株主総会でもその総額を変更する予定がなければ何も必要ありません。 また法人税の上でも 業績不振による減額は、毎月一定の額の報酬という原則にも抵触しません。 という事で取締役会で承認すればそれ以上は必要ありません。
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- asgas
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取締役が1人だろ?そしたらよ、その会社に取締役会は存在しねぇな。取締役会は取締役が3人以上いねーと駄目だからよ。取締役会があることを前提にした回答は出鱈目だな。 株主総会ではどう決めてあったのかい?もし「上限を年額240万円とする」などと上限であることを明示していたのなら、その範囲内で取締役の意思により自由に増減できるぜ。 上限について明示していなければ、株主総会決議で減額するのは構わねーが、それだけじゃ駄目だ。取締役の同意が必要になるぜ。 ほかに、取締役が自主的に減額を申し出て減額する方法もある。 減額後の取扱いだが、株主総会で減額の決議をして取締役が同意した場合、次に金額を変更するまでは株主総会で議題にしなくてもいいぜ。決議しない限り、最新の金額が維持されっからよ。
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません。 参考になりました、有難うございます。
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません。 参考になり、助かりました。有難うございます。 それでですが、以外にも儲かって今度は期中で増額したい場合は、株主総会で決めた範囲内であれば取締役会で書類を作成すれば残りの期間定額で増額できるのでしょうか? そして、そのような方法で増額できても、増額した部分に関しては損金の対象にならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。