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役員報酬改定について

税理士さんから 常務取締役から代表取締役への職制上の変更に伴い、 役員報酬の増額改定することについて、 税務上(定期同額給与)の観点からは問題ありません。とのことです。 この場合臨時株主総会決議でなく、取締役協議を行い取締役決定書として議事録を作成すればよいと言うことでしょうか。 ご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

役員報酬改定は臨時株主総会を開き、議事録をを作成すればよいです。 報酬改定も社会保険の随時改定対象となりますので月額変更対象額になるのかどうかについてもご注意ください。

fukema
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 月額変更の件もご助言ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

事業年度途中の役員報酬の増額についても臨時株主総会を開き、役員報酬変更の決定を株主総会議事録に残しておく必要がある。

fukema
質問者

お礼

いつもご回答頂きありがとうございます。

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