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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬の社長一任)
役員報酬の社長一任についての税務上の問題はあるか?
このQ&Aのポイント
- 零細企業の設立時に役員報酬の社長一任が決められ、その後の株主総会や取締役会での報酬額の変更については議事録に記載せずに行われてきました。税務上、この方法で問題は生じるのでしょうか?
- 役員報酬の社長一任について、報酬額の変更がある場合や新たな役員が選任される場合には、直近の株主総会や取締役会での決議および議事録記載が必要です。しかし、これまでの議事録にはそのような変更についての記載がありません。税務上、これは問題となる可能性があります。
- 税務上の観点から言えば、役員報酬の社長一任については議事録に適切な記載が求められます。報酬額の変更や新たな役員の選任がある場合には、直近の株主総会や取締役会での決議および議事録記載が必要です。現在の状況では、この要件が満たされていない可能性があります。
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- yosifuji20
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回答No.2
- 会計の人(@ichizoo)
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 くどいようですが、少なくとも「税務上」は、会社設立時に総会で決めた総額(その後の変更はありません)を超えない限りにおいて、且つ、「定期同額給与」とやらのルールに反しない限り、毎総会のたんびに「一任」、「一任」と念を押さなくても、「税務上」、何ら問題はない、っていうことと理解させていただきます。安心しました。 (蛇足)「税務上」の問題とは、言うまでもなく、役員報酬の一部分に関して「損金不算入」が生じることです。まぁ、いくらあくどい税務当局でも、役員報酬全額が損金不算入だ、なんてことは言わないとは思いますが・・。