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役員報酬の変更は登記しに行かなくてはならないですか
2年前、定款になかった役員報酬を年1000万円まで支給すると株主総会で決まり議事録をとり、役員報酬を2年間出しています。 その時、役員改正でしたので役員変更の登記はしたのですが、報酬については株主総会議事録があるだでけです。 もしかして、これも登記所に行って申請すべきことなのでしょうか? 登記が必要な場合、2年前の株主総会議事録を認めてもらえるものでしょうか? 謄本にも記載されるのでしょうか?
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noname#139633
回答No.2
議事録残しておけば平気です。 ただ。新会社法だとやたらめったら役員報酬を変更すると役員報酬を経費として認めてもらえなくなるはずです。旧式のままであればそれは無いはずですが。 一番は顧問の税理士さんに聞く事ですね。
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- zorro
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回答No.1
登記の必要はありません。謄本への記載もありません。
質問者
お礼
早速にありがとうございました。 助かりました。
お礼
新会社法ではさらに注意が必要ですね。旧式と思うのでとりあえずの悩みは大丈夫すそうで安心しました。 ありがとうございました。