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株主総会での取締役の報酬決定について

株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.1

3月で決めて、さかのぼって適用で承認受けたら。 0でも、そう決めないともめる可能性もあるでしょ。