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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補正後の単一性について)

補正後の単一性について

このQ&Aのポイント
  • 特許庁から進歩性違反の拒絶理由が通知された請求項1について、補正が必要か検討しています。
  • 請求項2と3については拒絶理由が通知されていないため、現状のままで良いのか気になっています。
  • 新たに追加した請求項1と2の補正が37条違反になる可能性も考えられるため、確認が必要です。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

弁理士です。 以下の補正ではどうでしょうか? 新請求項1. A+B+(C or D)を備える装置 新請求項2. C+Dを備える請求項1に記載の装置 同一請求項内でも単一性違反は一応はありえますが、気分的に審査官は、単一性違反を指摘しにくいと思います。

hatumeio
質問者

お礼

弁理士の方からアドバイスいただき恐縮です。 新請求項1の件、最初はピンとこなかったのですが、 (CorD)と記載する点でハッと気がつきました、大変参考になりました。 また、気分的に単一性違反を指摘しにくいとの説明も大変勉強にになりました。 大変お忙しいところありがとうございました。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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