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単一性違反の場合

特許法37条の単一性違反の拒絶理由通知が来た場合、例えば請求項が2つあって、その2つが単一性を満たしていない場合、片方を削除補正しても、17条の2第4項で拒絶となってしまうので、あとは分割(44条)するしか方法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された請求項(通常は請求項1)を残して、それ以外の請求項(請求項2)を削除する補正は可能です。 一方、その逆、請求項1を削除して請求項2を残すと、17条の2第4項で拒絶されますので、請求項2について審査してもらいたいのでしたら、分割出願をするしかありません。 既に払った審査請求料は請求項1の審査費用に使ったので、単一性のない別発明である請求項2についての審査費用を再度払ってくださいという法制度になっています。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

意見書という手もあります。 単一性違反は、特許性がないといっているわけではなく、複数の発明を1出願で済ませ、手数料をケチるのがけしからんから、どれか1つにしろということです。 自分で一発明であると思うのであれば、意見書でこれは一発明ですと主張することです。 分割とは、複数発明に気付かず出願して、即拒絶してしまったら、新たに複数出願しなければならない。そうすると、新規性や進歩性でひっかかる可能性があり、可愛そうだから、原出願時に遡って、複数出願したことにしてあげようという制度です。そのかわり、手数料はそれだけ払ってよね、というわけです。 要は、自分で1発明であると思っているか、そうでないかで、文意からは、複数発明を1出願で済まそうという、姑息な意図に見えますが。

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