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シフト補正の違反とは
「(1)出願当初の請求項1は、新規性(特別な技術的特徴)がない、(2)出願当初の請求項2は、新規性(特別な技術的特徴)はあるが進歩性はない、(3)出願当初の請求項3~5は、請求項1に新規性(特別な技術的特徴)がないため特許法37条の発明の単一性がないので審査対象としない」という拒絶理由通知がきました。 この場合、出願当初の請求項2に例えば請求項3の内容を付加したものを請求項1とする(出願当初の請求項4,5は、この補正された請求項1の従属項とする)補正をすれば、「(a)特許法37条の発明の単一性の拒絶理由を解消でき且つ(b)シフト補正にならないような補正」となるのでしょうか?
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そのはず もともとシフト補正を禁止したのは、 調査範囲がころころ変わるのを防止したかったためで もともと請求項に記載されていたものに対してどうこう言うものではありません。