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最後の拒絶理由通知
最後の拒絶理由通知を受けてしまいました。理由は、36条6項2号です。請求項の記載からどのようにしてその決定がもたらされるか、について不明であり、発明が明確でないということでしたが、その場合、その点をはっきりさせる補正は、「明りょうでない記載の釈明」に該当するのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
該当するかしないかは、場合によって違うと思います。 36条6項2号を解消する補正=17条の2第4項4号の規定を満たす補正 という関係になる保証はないでしょう。 代理人がいらっしゃらないのであれば、審査官に直接電話して聞いてみたらいかがですか?親切な方であれば、ある程度はアドバイスしてくれることがありますよ。
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- oo14
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回答No.1
最近というか一時アメリカ流に2回(最初と最後)と考え行動してましたが、拒絶査定が来る前の通知が最後の通知です。(審査官とその取り巻きの方、都合多くて3名以外はわからないのでは) 発明を明確にするのは、補正で。その他言い訳されるなら、意見書を出します。別にどこが発明が明確かわからないという場合は、その理由をお聞きした上で、突っぱねる(意見書だけ)こともひとつの選択です。いただいてもしょうがない特許という判断もありますので。
質問者
お礼
ありがとうございます。意見書で突っぱねるというのもありなのですね。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。記載が不明確=明りょうでない記載というわけではないのですね。参考にさせていただきます。