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前置審査における補正却下
審査段階においてなされた最後の拒絶理由に対する補正違反を看過して、拒絶査定し、拒絶査定不服審判→前置審査に係った場合についてお伺いいたします。 拒絶査定不服審判においては、審査段階でなされた補正違反に対しては補正却下できないとあります。(159条1項)そしてその補正違反が新規事項の追加の場合、拒絶理由を通知すると参考書にあります。 これと同様に、前置審査において、審査段階でなされた補正違反に対しては、補正却下せず拒絶理由を通知するのでしょうか。 ちょっと細かい内容で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
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特162条、特163条1項をお読み下さい。
お礼
ありがとうございます。 ただ、審査段階で看過した補正違反に対して、前置審査で補正却下できないのはわかるのですが、 その補正違反が新規事項の追加の場合、拒絶理由を出すのか、無視するのかが知りたいのですが。 分かりにくくて申し訳ありません。