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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:拒絶査定と最後の拒絶理由通知)

拒絶査定と最後の拒絶理由通知

このQ&Aのポイント
  • 請求項1での進歩性の拒絶理由通知について、Aを下位概念であるa2に補正すれば解消する可能性があるが、範囲が狭くなるためAとa1の間の概念であるaを請求項1にすることを考えている。しかし、Aをaにした請求項1では進歩性に不安があるため、a+Bからなる請求項1とa1+Bからなる請求項2にすることを検討している。
  • 拒絶査定になるかどうかは審査官の判断によるため、請求項1が進歩性違反の拒絶理由を解消しているかどうかが重要となる。
  • 質問者は感覚的な回答でも構わないと述べており、その結果次第でいきなり拒絶査定される可能性もあると思われる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁理士です。 審査基準に従えば、補正後の請求項について、  最初の拒絶理由の内容で進歩性欠如の理由が維持できる場合→拒絶査定  維持できない場合→最後の拒絶理由通知 となるのが原則です。 実際は、最初又は最後の拒絶理由通知が打たれることも多いです。義務ではないですが、審査官としては、判断が微妙な状態で拒絶査定をするよりも、理論構成をより明確にした内容で決着をつけたいのだと思います。 しかし、法律上・審査基準上は、拒絶査定にできますので、拒絶査定を覚悟して応答することが必要です。

hatumeio
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。 特許のことは、審査基準や書籍で自分なりに勉強しているのですが、 実際どにように運用されているのか、わからないことが多いです。 本当に感謝いたします。

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