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前置審査での補正却下

拒絶査定不服審判を請求する前に行った補正については、前置審査係属中は、補正却下できないとあります。(163条1項) そして、164条2項に、特許査定する時以外は、前条の補正却下をすることができない、とあります。 この場合、163条1項が優先され、例えば、拒絶査定不服審判請求前の補正を却下すれば、特許査定になる場合でも、補正は却下されないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

弁理士です。 163条と164条を合わせて読めば、審査官は、特許査定をするときにのみ、審判請求後の補正を却下することができるが、それ以外の却下は一切できないと考えるのが自然だと思います。 実体的に考えても、 最後の拒絶理由通知→補正1→拒絶査定→審判請求時に補正2→前置審査 という流れなので、 審判請求前の補正を却下ということは、補正2と補正1の両方を却下して、最後の拒絶理由通知の前の クレームについて特許するということですが、そんなことしたら、「最後の拒絶理由通知や拒絶査定は何だったの?」ということになってしまいます。 実務上は、審判請求時の補正を却下して、特許査定がされるということも、まずありえません。 審判請求後のクレームで特許査定になるか、拒絶査定が維持されて審判に進むかどちらかです。

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