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特許法「最後の拒絶理由通知」の拒絶査定において

特許法第17条の2で、「最後の拒絶理由通知」において拒絶査定になる場合、補正却下を伴わない拒絶査定はありうるのでしょうか? たとえば、進歩性なしであっても17条の2第6項の独立特許要件違反で補正却下となると思いますので。

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回答No.1

ありえますよ。 >17条の2第6項の独立特許要件違反 はどのようなことを目的とする補正を行ったときに適用されるのでしょうか? これを考えれば答えは出てきますよ。 最後の拒絶理由通知のときに明瞭でない記載の釈明を目的とする補正をしたが、 拒絶理由が解消しなかったときは、どうなりますか?

kakukakushika
質問者

お礼

非常にレアなケースだと思いますが、ありうることですね。 ありがとうございました。

kakukakushika
質問者

補足

限定的減縮以外の補正をし、補正はOKだが、進歩性がなかったでしょうか。

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