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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最後の拒絶理由通知後の補正に関して)
最後の拒絶理由通知後の補正に関して
このQ&Aのポイント
- 最後の拒絶理由通知後の補正に関して、進歩性違反の最初の拒絶理由通知後に行った補正の制限に加えて、限定的減縮等の補正制限も加わることがあります。具体的には、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するような補正をしなければならない場合と、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよい場合があります。補正の範囲は、具体的な事案によって異なるため、個別の相談が必要です。
- 補正の範囲は、最後の拒絶理由通知後の補正制限に加えて、限定的減縮等の補正制限も加わることがあります。具体的には、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するような補正をしなければならない場合と、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよい場合があります。そのため、補正の範囲は個別の事案によって異なるため、具体的なケースに応じてご相談ください。
- 最後の拒絶理由通知後の補正では、最初の拒絶理由通知後の補正制限に加えて、限定的減縮等の補正制限も適用されることがあります。具体的には、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するような補正をする必要がある場合と、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよい場合があります。補正の範囲は具体的な事案によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 限定的減縮の判断は、直前の請求項との対比で行われます。 従って、ご質問の状況では、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければなりません。 審査基準には以下のように記載されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part3chap0.html#name_3 4.2 限定的減縮に適合する要件javascript:void(0); 特許請求の範囲の補正が第17条の2第5項第2号に該当するためには、次の要件を満たさなければならない。 (2) 補正前の請求項に記載された発明(以下「補正前発明」という)の発明特定事項の限定であること。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。