• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【特許法】補正と拒絶査定不服審判について)

特許法における補正と拒絶査定不服審判について

このQ&Aのポイント
  • 特許法において、拒絶査定不服審判の請求前にした補正は却下の対象にならないことが規定されています。
  • 拒絶査定不服審判の請求前は、拒絶査定謄本送達日から30日以内に行われた補正を指します。
  • 拒絶査定不服審判の請求前には、最後の拒絶理由通知を受けた時点よりも緩い制限で特許の査定を行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • liq
  • ベストアンサー率38% (228/595)
回答No.1

【質問1】 拒絶理由通知前や、拒絶理由通知後の指定期間にされた補正が該当します。拒絶査定謄本送達日から30日?の補正期間はないと思います。拒絶査定後に補正するとしたら拒絶査定不服審判請求と同時にするので、拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求前の補正というのは無いはずです。 【質問2】 補正の要件は、後になるほど、厳しくはなってもゆるくなることはないと思います。 拒絶査定不服審判や前置審査で、適法ではないが却下の対象とならない補正は、査定前の審査で見逃されていたものです。拒絶査定不服審判や前置審査の中でそれがわかった場合は、原査定の理由と異なる拒絶理由が見つかったことになりますので、拒絶理由通知がされることになると思います。

sohcon
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局ご回答を読んでも良く理解できなかったのですが、 ご丁寧にご回答いただいたので、ベストアンサーにさせていただきます。 勉強します。

関連するQ&A