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土地売買の親が死亡した場合の申告の方法

お世話になります。昨年土地売買をしました。売買価格は210万円です。売り主は母。この母が、昨年死亡いたしました。申告はしていません。この場合、相続として子である私が今年確定申告をするのか、亡くなった母名義で申告をするのか、困っています。 御存知の方、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

申告すべき人が死亡した場合は準確定申告となります。 準確定申告は、相続人が、故人が死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をおこないます。 相続人がが2人以上いる場合(お父さんが生存しておられたりあなたの兄弟がいる場合)は各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

nohohon64
質問者

お礼

準確定申告になるのですね。早速手続きします。助かりました。ありがとうございました。

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