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子供から親に税金がかからない程度の土地の名義を・・

お尋ねします。子から母への名義変更。 主人の相続の結果子供名義にしてあげた土地、建物、ですが。 土地に非課税分の名義を僅かでもいいので 母親にしたいと思っていますが非課税額に相当するというものはありますか? 又非課税分となりますと確定申告などは必要ではないでしょうか? 親から子への贈与とかはよくある話ですが 子から親への贈与(非課税分の名義変更ならどんな形でもいいです) は、あまり聞きません。どなたか考え方など 教えていただけないでしょうか? あくまで僅かでいいので名義を変更したいのです。 極端に言いますと10万円分の土地分でもいいのですが。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

可能です 行政書士さんにお願いしたらやってくれます 何か本当の事情が別にあるような質問ですね 素人が変なことをする前に、そちらの方を聞いた方が良いのではないですかね

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただきありがとうございました。 そうですか、早速に司法書士さんのところに出掛けたいと おもいます。 そうですよね。何だか代々の家を思い入れのある家を 売られそうで焦っています。こんな事ができないように 建物は共有にしたのに、土地を忘れました。 そういういきさつです。他にも資産があるので 我が子達も信用の出来ない時代となって情けないです。 売ると2度とこんな土地、家は買えないとは言って 育ててきたのですが。義理の息子が会社を設立したのですが うまく行ってないようで、焦ってしまっています。 娘の為に贈与したのに、義理の息子の借金に使われるのを懸念しています。 売ってその場限りでお金を得ても住む家がなくなると そのお金はまたたくまに消える。又家賃がいらない固定資産税が どんなに安くつくかと話してやっていますが、住む家があると言う事は そのままでも家賃を生みだしている、つまり収入だと教えているのですが。 そんな理由で。持ち分を売られると僅かになるという事も 教えてあるのですが。もう焦るしかありません。 申し訳ありませんでした。 私は怪しくありませんので、どうかご安心いただけたらと思います。 ご回答いただき本当に有難うございました。 心からお礼申しあげます。

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