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相続した土地の売買

2年前に父が亡くなり、土地を相続しました。 名義は私です。 先日、500万で売れました。不動産仲介手数料、印紙代などを入れ、50万ほど手数料引かれました。 残り450万は、来年の確定申告に申告した場合、3年以内の売買という特約の対象になるのでしょうか? 名義は私でしたが、現金は、私220万妹120万母110万と分けています。 所得税、住民税は、どのくらいかかってくるのでしょうか? 税金を払ったら、私が一番不利になるような。。。 今、私は、扶養になっています。来年は扶養を抜けることになるのでしょうか? 相続のため土地の評価がわかりません。 税について無知なため教えてください。

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回答No.4

お父さんが土地を買った値段はわかりますか?売れた500万から土地を買った値段を引いて、さらに売却の際の経費を引いた残りに税金がかかります。買った値段がわからなかったり先祖から受け継いだ土地であれば5%だけ控除できるので25万です。それと売却の経費50万を引いて425万に対して譲渡所得税がかかります。 お父さんの名義であった期間を含めて5年以上経過していれば長期譲渡所得、5年未満であれば短期譲渡所得です。 税率は長期譲渡所得なら国税15%と住民税5%で合計20%、425万の20%ですから85万の税金がかかる事になります。短期譲渡所得なら39%です。 あなたの所得が増える事になりますので、申告した翌年は扶養に入れなくなるし、所得によって計算される健康保険料なども値上がりする事があります。 ここまでが普通の回答ですが、叔父さんの名義になっていたものを戻したとの事ですが、どういう登記原因で戻したのでしょうか?叔父さんの名義からお父さんの名義に戻して相続であなたの名義に変えたのなら上記の通りだと思いますが、叔父さんの名義から戻すさいに他の登記原因で行っていればまた事情が違ってきます。

その他の回答 (3)

回答No.3

>名義は私でしたが、現金は、私220万妹120万母110万と分けています。 売却から、経費を引けます。 土地原価が不明ですが、分かればその分、分からなければ土地売価の5%が原価(今回は25万)と手数料の50万が500万から引けます。 425万の税金がかかります。土地の保有期間により税率は変わります。 妹さんに120万、母110万分けていますが、相続で分けたのでないならば、贈与税がかかる場合もあります。 税理士に相談したほうがよいかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

  • atelier21
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回答No.2

一番間違いないのは、所轄の税務署に相談される事です

回答No.1

失礼ですが、相続税が課せられているのでしょうか? 相続税が課せられなければ特約の対象にはなりません。 この特例は、土地などを相続して相続税を払う場合に、 土地などを売らなければ払えない者を対象にしています。 相続税が課せられ、さらに相続税を払うために土地を売って譲渡益に課税されたら 二重課税じゃないか、ということで、 簡単には、相続後3年以内に土地等を売った場合には、相続税までの額であれば譲渡益はないことにしましょう、 ということ。 相続税がかかっていなければ、譲渡益450万に税金がかかります。 http://www.iris-fudousan.co.jp/mame/mame011.html

love200811
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 土地は、亡くなって3年以内の売買です。 父とは、生前、別居していて、 父は、お金に困っていて、生命保険にも入っていなく 預金通帳もなく、財産ゼロで、借金が200万ほどありました。 なので、相続するものがなく、相続税など払っていません。 借金は、裁判所から督促状が届きましたが、 異議申立をしたら、 ローン会社が後日、取り下げてきました。 50坪土地ほどの土地は、一度叔父さん(父の弟)のものになりましたが、 死後の売買契約になっており、書類上おかしいということで土地は返してもらいました。 死後数か月後です。 450万ほどの売買金額の土地、税金の控除は受けることはできるのでしょうか? 来年は、配偶者控除を抜けることになるのでしょうか? もしお時間ありましたら、ご回答お願いします。

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