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年金受給者の確定申告で、配偶者が死亡している場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか?また株売買の申告は?

年金受給者(父82才)の確定申告で、配偶者(母74才)が10月に死亡している場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか?年間の年金受給額は300万超えていると亡き母から聞いています。 また株式売買による利益、損益が生じている場合は、どのように申告するのでしょうか?亡くなった母が株の売買を個人で行っていました。株の名義は、母が余命宣告されて自分で父に書き換えたようです。いつの時点で書き換えたかということを調べる必要があるでしょうか? 毎年、母が父の確定申告をしていましたが、亡くなり、今回は娘の私が帰郷して行うことになりました。年金受給者及び株売買の確定申告はしたことがないので、よくわからない事が多く、回答よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>配偶者(母74才)が10月に死亡している場合… 旅立たれた日現在で、所得が配偶者控除の要件を満たすなら、配偶者控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q1 >年間の年金受給額は300万超えていると亡き母から聞いています… 10月まででいくらもらったのですか。 300万を単純に月数で割っても約 250万。 これを「所得」に換算すると 130万。 配偶者控除の要件である 38万ははるかに超えますね。 アウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >株式売買による利益、損益が生じている場合は、どのように申告するの… 利益か損失かをはっきりさせることが大事です、 損失なら何もしなくてかまいません。 年金分だけ申告してください。 株が「特定口座源泉あり」の場合も、何もしなくてかまいません。 特定口座源泉あり」以外で、利益が 1万円でもあるなら、申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf 『確定申告書 第三表 (分離課税用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf 『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/pdf/10.pdf を作成します。 書き方は、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-kabushiki/jyouto2/E001.pdf >いつの時点で書き換えたかということを調べる必要があるでしょうか… そうなりますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MloveR
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考URLをたくさん提示していただき助かりました。年間の年金額はおそらく父母の合計金額だと思います。母の年金額は父に比べてごくわずかだという話を聞いたような記憶があります。 1.どちらにしても父、母の年金額を調べること。 2.株売買が今年行われたかどうか(母は昨年9月に宣告を 受けて入退院を繰り返していましたので)を調べること。 →株売買を行っていた場合、損益を調べること。 →利益があった場合は、「特定口座源泉あり」の申請がしてあるかどうかを調べること。 ということが、わかりました。 大変、助かりました。御礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.5

配偶者控除について お母様の所得が38万円以下であれば配偶者控除の対象となります。 株の取引がどの様に行われていた確認して下さい。税金のことを全て処理されていたようなので「特定口座源泉有り」を選択されていて確定申告しなければ所得とならない制度をご利用されていたものと推測されます。そうであれば毎年配偶者控除を受けていたのではないかと思われますので過去の申告書を確認してみてください。 株の売買について 株の売買は、 一般口座    =>準確定申告(死亡後4ヶ月以内) 特定口座源泉無し=>準確定申告 特定口座源泉有り=>確定申告不要 がありますのでどの方式であったか確認して下さい。 株の名義変更について 株の名義変更は、同一年であれば贈与税は関係ありません。相続税の対象となります。

MloveR
質問者

お礼

ありがとうございました。特定口座源泉というのを全然知らなかったので助かりました。

回答No.4

お父様にて配偶者控除はOKですが、亡くなられたお母様の株取引等も含めての準確定申告・株式名義変更は贈与となるかもしれませんが、相続開始前3年内の贈与は相続財産に加算されることなど、詳細を確認しないと出来ないことばかりなので専門家に相談した方がいいですよ。 >いつの時点で書き換えたかということを調べる必要があるでしょうか? 確認した方がいいです。お父様の取得時が必要になることがありますから。

MloveR
質問者

お礼

ありがとうございました。相続税は、相続人が5人ですので2500万まではOKということでしたので、金額的にはクリアできてますので、大丈夫だと思っています。

  • splwtr
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回答No.3

税務署に直接伺った方が無難と思います。 納税する意志も伝えてることになりますから。

MloveR
質問者

お礼

どうもありがとうございました。皆様からの回答でなんとかなりそうな気がしてきました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

株の名義変更は、お母様からお父様への贈与として贈与税の申告も必要になるかもしれません。 配偶者控除は、1~10月時点での所得次第で判断します。 税理士へ相談されたほうが良いと思います。

MloveR
質問者

お礼

どうもありがとうございました。皆様から回答いただき助かりました。

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