- 締切済み
4年前父死亡時に申告しなかった相続税
4年前に父が死亡、法廷相続人は母・子2人、相続額が土地家屋を含め50百万円以内だったので、税申告せず。然しながら、今回、土地建物の名義書換をすることを決心。この場合、相続税は発生するのでしょうか。土地建物の評価額は30百万円。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
回答No.1
あくまでも相続財産が免税の範囲内であれば、名義変更をするしないに関わらず、相続税はかかりません。 また、法定相続人が母、子2人の3人であれば、免税点は5000万円の基礎控除と一人1000万円X3人で8000万円となります。 名義変更には、遺言書または遺産分割協議書が必要となります。 また、被相続人(お父様)の生後から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、印鑑証明などが必要となります。 また、土地建物の登記には、登録税(登記料)が発生しますし、司法書士などにお願いすればその手数料もかかります。
お礼
早速のご回答に感謝いたします。