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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の死亡保険金の扱い(確定申告))

生命保険の死亡保険金の扱い(確定申告)

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の死亡保険金の扱いについて、確定申告での計上方法や相続遺産への加算の有無についてのアドバイスをお願いします。
  • 母が他界した際に受け取った500万円の死亡保険金は、確定申告でどの項目に計上すれば良いのか、相続遺産に加入する必要があるのか疑問です。
  • 市役所から支給された葬祭費についても、どの項目で計上すれば良いのか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

死亡保険金の扱いは国税庁のWebサイトに説明があるので参考にして下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

emsuja
質問者

お礼

早速のアドバイス有り難うございました 教えていただいた URL では、今回の死亡保険金は相続遺産になるとのことでかなり焦ったのですが、そこからリンクをたどったところ下記に行きつきました No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm ここに *** 以下引用 *** この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 *** 引用ここまで *** とありましたので、私が受け取った死亡保険金 500万円(これは個人の生命保険全て)は非課税限度額の範囲内に収まるので、相続遺産に算入する必要が無いとの結論に達しました。 これで確定申告は簡単に終わりそうで助かりました。

emsuja
質問者

補足

教えていただいた情報を見ると 生命保険の保険契約者・被保険者が故人、死亡保険金の受取人が法定相続人の私である場合は、受け取った死亡保険金は「相続税」の対象になる。 受け取った死亡保険の総額である 500万円は(500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額)の計算で、私の場合は非課税限度額は 1,000万円 となる。 以上の前提で所轄税務署の電話相談センターに電話で質問しました(主たる質問は別件だったのですが・・・) 1.死亡保険金は確定申告書には記載する必要はない 2.相続税の申告も、私の場合は非課税限度額以下なので相続財産に加える必要はない 3.市役所からの葬祭費五万円も確定申告・相続税の申告どちらにも記載の必要はない との返答を頂きました 事前に基本的な事項をおさえておけたため質問の内容を整理出来ていて、担当者との会話も短時間で終わることが出来ました、重ねて感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

(1) 死亡保険金は,保険料の負担者が誰であったかによって課される税金が変わります。 あなたが負担していたのなら,一時所得として確定申告を行ってください。 お母さんが負担していたのなら相続税の対象になります。相続税の計算に入れてください。所得税は関係ありません。 それ以外の人が負担していたのなら贈与税の対象です。贈与税の申告をしてください。 (2) 死亡保険金は,受取人の固有財産です。遺産分割の対象にはなりません。しかし上記(1)でも言いましたが相続税の対象になることがあります。 (3) 保険給付ですから,非課税です。

emsuja
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました #1 の t_ohta さんのアドバイスで示して頂いた URL からのリンクで何とか問題解決できるみたいです、また何か理解できないことがありましたら宜しくお願いいたします。