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受贈者が申告しないで死亡した場合の期限後申告

父が子に土地を贈与しましたが、子は贈与税の申告をしないまま3年後に死亡しました。子は独身のまま死亡し、母もすでに亡いので、相続人は父だけです。この場合、子の贈与税の申告義務は相続人である父に引き継がれると思うのですが、 (1) 父が引き継いだ子の贈与税の期限後申告に期限はあるのでしょうか。 (2) 子の期限後申告には,加算税と延滞税が課せられると思いますが、それらは子の   相続税の申告上、債務として計上できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

国税通則法第5条です。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

1, 期限後申告に期限があるかどうか? ちと質問の意図が不明ですが。 ご質問のように、受贈者が死亡していれば、申告義務を相続人が相続しますので、本人に代わって申告すれば当然に期限後申告になります。 2、 期限後申告により発生する贈与税本税、加算税、延滞税は相続税の申告書作成時には、相続財産から控除される債務控除となります。

lonsomtaxman
質問者

補足

有難うございます。 相続税法には、申告期限前に受贈者が死亡した場合の規定はありますが、受贈者が 申告しないまま申告期限後に死亡した場合に、相続人がその義務を承継することを 規定した条文がわかりません。教えていただければ嬉しいのですが。

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