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夫婦間の土地売買について

夫名義の土地を妻に250万円で売買しようと思っています。(土地のローン残が250万円で、一括返済できる金額) 土地についてですが、 購入金額 約660万円 でして 現在の土地に関する価格は、 固定資産評価額 約230万円 路線価格 約240万円 公示価格 約310万円 と、なっています。 申告する際、250万円で売買は問題がなるでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

#2です。 ごめんなさい。他の質問への回答を誤って投稿してしまいました。 ご質問者への回答は以下の通りです。 「路線価」とあるのは相続税の路線価のことであれば、これが贈与税での評価価格になりますので、そうしますと250万での通常の売買と、土地の価値との差額はわずかですから、年110万までの贈与税非課税範囲に収まるものと思います。従いまして特に贈与の申告は不要と思われます。 ご心配でしたら税務署にご確認下さい。

noname#60323
質問者

お礼

mickjey2さん、アドバイスありがとうございます。 不動産の売買というのは、いろいろなケースがあり 教科書どうりにはいかないですね・・・ 親族間での不動産売買は、第三者との取引より厳しいので、きちんと税務署等で調べてからやりたいと思います。 税務署に相談するにも、少し勉強してからでないといけませんね。 いろいろアドバイス参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

おそらく問題ないでしょう。 現状の流れを正確に記述すると、 1.土地代金1/2を父親資金、残り1/2は子供が父親より借りて登記 2.建物建築後、子供は建物全額のローンを組んで代金支払。 3.同時に子供は建物の1/2の持分をもって父親に1で借りた資金を返済 という形であると考えられます。 この場合、土地については建物のを建てるために取得したものなので、土地のローン分も減税の適用になると考えるのが妥当です。 しかし、微妙な点もありますので、一度税務署でご確認下さい。おそらくは問題ないと思いますが。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

時価よりも低い価格で売買をした場合、時価との差額が夫から妻えの贈与となり、妻ら贈与税が課税されます。 ただし、贈与税は1年間に110万円までは非課税となっています。 公示価格は、通常は時価の70%程度ですから、250万円では時価よりかなり安いと思われます。 周辺の時価を不動産屋などで調べた方がよろしいでしょう。 その上で、税務署に相談しましょう。

noname#60323
質問者

お礼

kyaezawaさん、アドバイスありがとうございます。 公示価格以下での売買はやはり問題になりますよね。 不動産屋さんで周辺の地価を調べてみます。 ローン残高より高い金額で土地の時価での売買の方が良いのか、税務署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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